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規制の適用が除外される場合【適用除外】

更新日:2011年3月28日

ID番号: 874

下記のような場合は規制の適用が除外されます。【条例第6条】

  • 法令の規定により表示するもの
  • 国または地方公共団体が公共目的をもって表示するもの
  • 自家用広告物【基準あり】(自己の氏名、名称、店名、商標等を自己の住所・事業所・営業所等に表示するもの)
  • 管理用広告物【基準あり】(自己の敷地や物件を管理するために表示するもの)
  • 案内広告【基準あり】(案内する対象の名称、距離、地図、矢印等の行き先を示すような内容を表示するもの)

など
基準等の詳細につきましては、愛知県屋外広告物関係法規集をご覧いただくか、瀬戸市都市計画課計画係までお問い合わせください。 

問い合わせ

都市計画課 計画係(市役所6階)

電話:0561-88-2680(直通)
FAX:0561-88-2724(6階用)

このページに関するお問い合わせ先

都市計画課

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