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屋外広告物の規制とは

更新日:2011年3月28日

ID番号: 869

屋外広告物とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるはり紙、立看板、広告板、広告塔、壁面広告などをいいます。これらが独立して設置される場合、または建物や工作物などを利用して表示される場合も含まれます。
屋外広告物が無秩序に設置されると、街の美観が損なわれたり、落下、倒壊などによる事故が起きることもあります。
これらを防止するため、愛知県屋外広告物条例により、屋外広告物について、表示の仕方や場所などにルールが定められています。
瀬戸市では、愛知県屋外広告物条例に基づく許可申請を受け付けています。屋外広告物の表示・設置には、場所や広告物の種類によって許可の制限が異なり、許可出来ない場合もありますので、必ず事前にご確認いただきますようお願いします。

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