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住民票の除票の請求

更新日:2023年5月19日

ID番号: 830

住民票の除票とは…

瀬戸市に住民登録されていた方が市外へ転出された場合、あるいは亡くなった場合などは、瀬戸市の住民票から消除されます。

この消除された住民票を「除票」といいます。

 

住民票の除票では、かつて瀬戸市に住所があったこと、瀬戸市から別の市区町村へ転出した場合は、転出先及び異動年月日が記載されます。

死亡された場合は、死亡された旨の記載と、死亡日が記載されます。

 

※ 住民票の除票の保存期間について

 住民基本台帳施行令の一部改正(令和元年6月20日施行)により、住民票の除票の保存期間が5年間から150年間に延長されました。

ただし、すでに保存期間を経過してしまっているもの(平成26年6月19日以前に消除又は改製したもの)については、発行することができませんのでご了承ください。

 

※亡くなった方の個人番号(マイナンバー)や、住民票コードを記載することはできません。

 

請求できる人

  • 本人

 ※15歳未満の方は、原則法定代理人からの請求が必要です。

  • 代理人(本人が直筆した委任状が必要です。)
  • 第三者(本人以外の請求であって、請求する理由が次に該当する方。法人等による請求はこちら
  1. 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために必要な方
  2. 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
  3. 除票の記載事項を利用する正当な理由がある方

 

上記の方以外が住民票の除票を請求する場合、応じられるかどうかの判断は個々のケースによって異なります。

詳しくは、市民課までお問い合わせください。

 

※亡くなったときに同一世帯であっても、請求者自身が利害関係人でなければ請求できません。

 

 ◆住民票の申請書はダウンロードできます。このページの下部に様式があります。

 ◆郵送で住民票を取り寄せることもできます。このページの下部の「郵送請求」をご覧ください。

 ◆委任状の様式や記入例は、このページの下部にあります。

手数料

住民票の除票・・・1通 300円

窓口請求

取扱窓口

  • 市民課
  • 支所
  • 市民サービスセンター

請求時に必要なもの

  • 窓口にお越しになる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、パスポート、在留カード等)
  • 委任状 ※本人から委任された場合
  • 疎明資料(除票の写しが必要であることが分かる資料等)※第三者請求の場合

郵送請求

送付するもの

  • 戸籍謄抄本等・住民票の写し等・印鑑登録証明書交付申請書(必要事項を記入してください)
  • 郵便定額小為替(300円×請求枚数分)※表・裏ともに何も記入しないで下さい。
  • 返信用封筒(住所・氏名を記入し、切手を貼ってください)
  • 本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、パスポート、在留カード等)
  • 委任状 ※本人から委任された場合
  • 疎明資料(除票の写しが必要であることが分かる資料等)※第三者請求の場合

送付先

〒489-8701

瀬戸市追分町64番地の1

瀬戸市役所 市民課 市民係

お願い

郵送請求の際は必ず申請書にお電話番号のご記入をお願いします。

申請書の不備や料金の不足などがあった場合、ご連絡させていただきます。

お問い合わせ

市民課 市民係

0561-88-2591(直通)

ダウンロード

 

 

 

 

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