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負担区分とは

更新日:2014年8月4日

ID番号: 63

判定対象

1割・2割・3割の判定・・・同一世帯の被保険者全員を対象に判定します。
一般I・区分II・区分Iの判定・・・世帯員全員が判定対象となります。

令和4年10月からの負担割合

令和4年10月からの負担割合.pdf(64KB)

現役並み所得者

被保険者証は【3割】です。
課税所得が年額145万円以上の被保険者と、その世帯に属する被保険者の方

ただし、


3割負担と判定されても、以下のいずれかに該当する場合は2割または1割負担となります。


現役並み所得のある方(3割負担)と判定された場合でも、(1)から(4)のいずれかに該当するときは「一般II」「一般I」(2割負担または1割負担)の負担区分が適用されます。((1)から(3)は申請が必要な場合があります。)

(1)被保険者の方が1人の世帯

…被保険者の収入額が383万円未満のとき

(2)被保険者の方が1人で、その被保険者の収入額が383万円以上であって、かつ同じ世帯に後期高齢者医療制度以外の医療保険に加入している70歳から74歳の方がいる世帯

…被保険者と、70歳から74歳の方の収入額の合計が、520万円未満のとき

(3)被保険者の方が2人以上いる世帯

…被保険者の収入額の合計が520万円未満のとき

(4)昭和20年1月2日以降生まれの被保険者の方がいて、かつ被保険者全員の旧ただし書所得の合計が210万円以下である世帯

※ 収入額とは所得税法に規定される収入金額であり、必要経費や各種控除などを差し引く前の金額となります。(所得金額ではありません。)
なお、退職所得に係る収入及び市町村民税の課税対象とならない収入(障害または遺族に係る年金・恩給、災害慶弔金等の非課税所得に係る収入)並びに特定口座(源泉徴収あり)を選択し確定申告に算入していない配当及び株式等譲渡所得金額に係る収入については、収入額に含まれません。 

※現役並所得I、現役並所得II、現役並所得IIIの違いについては上記PDFファイルの表のとおりです。

一般II

被保険者証は【2割】です。
課税所得が年額28万円以上の被保険者と、その世帯に属する被保険者の方

一般I

被保険者証は【1割】です。
「現役並み所得者」及び「一般II」の区分未満の所得で、市民税が課税されている世帯に属する被保険者の方

区分II

被保険者証は【1割】です。
属する世帯の世帯主及び世帯員全員が、市民税が非課税である方

区分I

被保険者証は【1割】です。
「区分II」の要件に加え、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方
※ここでいう控除とは社会保険料控除・医療費控除等の所得控除とは異なります。

詳細

負担割合の計算方法の詳細についてはこちらをご覧ください。

【愛知県後期高齢者医療広域連合】

http://www.aichi-kouiki.jp/iryou/kyufu/ryouyou.html

担当

国保年金課 医療福祉係 0561-88-2643

このページに関するお問い合わせ先

国保年金課
電話:0561-88-2643

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