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こんな運動は選挙違反

更新日:2013年6月26日

ID番号: 733

選挙期間がはじまり、選挙運動ができるようになっても、次のような行為は選挙違反になります。

買収・供応

  • 有権者を招いて投票を依頼し、酒や食事をふるまうこと
  • 後援会結成の名目で有権者に酒や食事をふるまうこと

飲食物の提供

  • 通行人を選挙事務所に呼び入れ、酒や食事をふるまうこと
  • 陣中見舞として酒やビールなどを選挙事務所へ贈ること

戸別訪問

  • 候補者、運動員等が各戸へ投票の依頼をしてまわること

文書の配布

  • 選挙用以外のはがきで投票を依頼すること
  • 選挙用のはがき、ポスターなどを回覧すること
  • 有権者が電子メールを使って選挙運動すること
  • HPや電子メール等を印刷して頒布すること

選挙法規に違反して、刑に処せられると、当選人の当選が無効になる場合があるほか、違反者は、一定期間選挙権および被選挙権が停止されます。

 

このページに関するお問い合わせ先

行政課
(選挙管理委員会)
電話:0561-88-2559

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