こんな運動は選挙違反
更新日:2013年6月26日
ID番号: 733
選挙期間がはじまり、選挙運動ができるようになっても、次のような行為は選挙違反になります。
買収・供応
- 有権者を招いて投票を依頼し、酒や食事をふるまうこと
- 後援会結成の名目で有権者に酒や食事をふるまうこと
飲食物の提供
- 通行人を選挙事務所に呼び入れ、酒や食事をふるまうこと
- 陣中見舞として酒やビールなどを選挙事務所へ贈ること
戸別訪問
- 候補者、運動員等が各戸へ投票の依頼をしてまわること
文書の配布
- 選挙用以外のはがきで投票を依頼すること
- 選挙用のはがき、ポスターなどを回覧すること
- 有権者が電子メールを使って選挙運動すること
- HPや電子メール等を印刷して頒布すること
選挙法規に違反して、刑に処せられると、当選人の当選が無効になる場合があるほか、違反者は、一定期間選挙権および被選挙権が停止されます。
このページに関するお問い合わせ先
行政課
(選挙管理委員会)
電話:0561-88-2559