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申告と納付

更新日:2011年3月28日

ID番号: 731

主な申告の種類と納付する税額、申告と納付の期限は下記の通りです。
中間申告書を提出する義務のある法人については、下記のうち「予定申告」もしくは「仮決算による中間申告」のいずれかを選択して申告と納付をしてください。

 

申告の種類

納付する税額 申告と納付の期限
予定申告 均等割額(年額)の1/2と前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数 事業年度開始日以後6か月を経過した日から2か月以内
仮決算による中間申告 均等割額(年額)の1/2と仮決算に基づき計算した法人税割額 同上
確定申告 均等割額と法人税割額(中間納付額がある場合は差し引く) 前事業年度終了日から2か月以内(法人税の申告期限の延長処分を受けている場合、申告期限はその月数以内となりますが、納付に関しては前事業年度終了日から2か月を経過した日から延長された提出期限までの日数に応じて延滞金が加算されますのでご注意ください)

 

問い合わせ先

489-8701 愛知県瀬戸市追分町64番地の1

瀬戸市役所 税務課市民税係 法人担当

電話 0561-88-2580

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