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均等割の税率

更新日:2011年3月28日

ID番号: 678

資本金等の額 市内の従業者数(※1) 税率(年額)
50億円を超える法人 50人超 3,000,000円
50人以下 410,000円
10億円を超え、50億円以下である法人 50人超 1,750,000円
50人以下 410,000円
1億円を超え、10億円以下である法人 50人超 400,000円
50人以下 160,000円
1千万円を超え、1億円以下である法人 50人超 150,000円
50人以下 130,000円
1千万円以下の法人 50人超 120,000円
上記の掲げる法人以外の法人等    50,000円

 

(※1)「従業者」には役員も含みます。 

 

均等割税率区分における「資本金等の額」

平成27年度の税制改正に伴い、平成27年4月1日以降に開始する事業年度に係る均等割税率区分の基準である「資本金等の額」が次のように改正されました。

 

  1. 「資本金等の額」に、無償増資の金額を加減算する。(地方税法第292条第1項第4号の5)
  2. 「資本金等の額」が「資本金と資本準備金の合計額」を下回る場合、「資本金と資本準備金の合計額」を均等割税率区分の基準とする。

なお、平成27年度の税制改正は均等割のみであり、法人税割における資本金等に変更はありません。

 

問い合わせ先

489-8701 愛知県瀬戸市追分町64番地の1

瀬戸市役所 税務課市民税係 法人担当

電話 0561-88-2580

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