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対象工事

更新日:2011年3月28日

ID番号: 661

特定建設資材を使用又は特定建設資材廃棄物を排出する工事で次に該当するものは対象建設工事となり、工事着工7日前までに届出の提出が必要です。

 

※1特定建設資材:コンクリート、コンクリート及び鉄からなる建設資材(プレキャスト鉄筋コンクリート版など)、アスファルト、木材

※2特定建設資材廃棄物:特定建設資材が廃棄物となったもの(コンクリート塊、アスファルトコンクリート塊、建設発生木材)

1.建築物解体

床面積の合計80m2以上

2.建築物の新築・増築

床面積の合計500m2以上

3.建築物の修繕・模様替え(リフォーム等)

請負代金の額1億円以上

4.建築物以外のものの解体・新築等(土木工事等)

請負代金の額500万円以上

このページに関するお問い合わせ先

都市計画課
電話:0561-88-2686

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