防火対象物建設工事計画届について
更新日:2011年3月28日
ID番号: 657
建築基準法第93条第1項により消防長等の同意を必要とする物件については、防火対象物建設工事計画届が必要です。
ただし、一戸建ての住宅で住宅の用途以外の用途に供する部分の床面積の合計が延べ面積の1/2未満または50m2以下のものを除く。
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都市計画課
電話:0561-88-2686
更新日:2011年3月28日
ID番号: 657
建築基準法第93条第1項により消防長等の同意を必要とする物件については、防火対象物建設工事計画届が必要です。
ただし、一戸建ての住宅で住宅の用途以外の用途に供する部分の床面積の合計が延べ面積の1/2未満または50m2以下のものを除く。