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浄化槽について

更新日:2011年3月28日

ID番号: 656

浄化槽を新設する場合

合併浄化槽でなければなりません。

既設単独浄化槽を使用して増築する場合

浄化槽の人槽が適正であり、つぎの1から4のいずれかの書類等により、適法に単独浄化槽が設置されたことが確認できれば使用可能です。

  1. 保守点検等で既設浄化槽の構造が確認できる以下の3種類全ての書類
    ・浄化槽保守点検記録表(過去1年以内に実施されたもの)
    ・浄化槽汲み取り清掃記録表(過去1年以内に実施されたもの)
    ・浄化槽法定検査結果表(過去1年以内に実施されたもの)
  2. し尿浄化槽調書及び完了検査済証
  3. し尿浄化槽工事完了報告書及び完了検査済証
  4. その他設置位置状況及び型式番号が確認できる写真等

既設浄化槽のみを取り替える場合

合併浄化槽でなければなりません。 

このページに関するお問い合わせ先

都市計画課
電話:0561-88-2686

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