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建築物の確認、許可及び指導に関すること

更新日:2015年6月1日

ID番号: 654

建築基準法は、建築物に関する基本法として、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、公共の福祉の増進に資することを目的としています。
建築基準法第6条の規定に基づき、建築主が建築物を建築する場合において、工事に着手する前に、その計画が当該建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する法律の規定に適合するか審査するものです。
本市では、都市計画課で建築確認業務を行っています。また、平成11年度からは民間の指定確認検査機関でも同業務を行っています。

このページに関するお問い合わせ先

都市計画課
電話:0561-88-2686

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