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日常生活用具の給付

更新日:2024年10月8日

ID番号: 612

内容

障害児・者及び難病患者等に対し、日常生活を容易にするため、必要な用具を給付します。

 

対象

  1. 肢体不自由
    (1)下肢・体幹・・・特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、入浴担架、体位変換器、移動用リフト、訓練イス(児童のみ)、訓練用ベッド(児童のみ)、入浴補助用具、便器、T字状・棒状のつえ、移動・移乗支援用具、頭部保護帽 など
    (2)上肢・・・特殊便器、情報・通信支援用具 など
  2. 視覚障害・・・電磁調理器、歩行時間延長信号機用小型送信機、盲人用体温計(音声式)、盲人用体重計、情報・通信支援用具、点字ディスプレイ、点字器、点字タイプライター、ポータブルレコーダー、活字文書読み上げ装置、拡大読書器、盲人用時計、点字図書 など
  3. 聴覚障害・・・屋内信号装置、通信装置、情報受信装置 など
  4. 腎臓障害・・・透析液加温器 など
  5. 呼吸器障害・・・ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器、酸素ボンベ運搬車 など
  6. 言語・音声機能障害・・・携帯用会話補助装置、人工喉頭 など
  7. 直腸・膀胱障害・・・ストマ用装具(紙オムツ等) など
  8. 知的障害.・・・特殊マット、頭部保護帽、特殊便器、電磁調理器など通信装置 など
  9. 重度障害者(火災発生の感知及び避難が困難な障害者のみの世帯)・・・火災警報器、自動消火器 など
  10. 医療保険における在宅酸素療法を行なう者…動脈血酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
  11. 難病患者等…特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、移動用リフト、入浴補助用具、移動・移乗支援用具、ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器、動脈血酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)など(身体状況等により給付対象内容が異なりますので事前にお問い合わせください)

※障害部位、等級、世帯状況により給付対象とならない場合があります。

 

 

 

日常生活用具対象品目

 

瀬戸市地域生活支援事業(日常生活用具)対象品目一覧表.pdf(368KB)

瀬戸市地域生活支援事業(日常生活用具)対象品目一覧表(難病患者等).pdf(149KBytes)

 

申請書類等

瀬戸市地域生活支援事業(日常生活用具)給付申請書(PDF/149KB)

※給付申請書には、自署または記名押印が必要となります。

 

瀬戸市地域生活支援事業(日常生活用具)意見書.pdf(63.8KBytes)

瀬戸市地域生活支援事業(日常生活用具:紙おむつ)意見書.pdf(404KB)

 

申請書類等(難病患者等)

瀬戸市地域生活支援事業(日常生活用具)給付申請書(難病患者等)(PDF/149KB)

※給付申請書には、自署または記名押印が必要となります。

 

瀬戸市地域生活支援事業(日常生活用具)難病用診断書.pdf(43.9KBytes)

 

 

手続き

  1. 身体障害者手帳又は療育手帳
  2. 印鑑
  3. 見積書(瀬戸市と委託契約関係にある業者作成のもの)
  4. カタログの写し

をお持ちのうえ市役所2階 社会福祉課へ。

 

※医師の意見書が必要な場合があります。

※難病患者等で身体障害者手帳を所持していない方は手続き方法が異なりますので事前にお問い合わせください。

 

注意事項等

※原則、申請額の1割が自己負担となります。

※購入前に申請が必要です。

※障害の内容に応じた給付基準があります。

※対象品目(種目)により、一覧表の障害及び程度の記載要件以外の要件がある場合があります。
※児童の場合は、原則学齢時以上となります。
※介護保険制度による日常生活用具の給付等、他制度での適用が優先される場合があります。
 

このページに関するお問い合わせ先

社会福祉課
福祉係
電話:0561-88-2612
ファクシミリ:0561-88-2615

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