このページの本文へ移動

瀬戸市

サイト内検索

ID番号検索

閲覧支援ツール

文字サイズ

背景色の変更

チャットボットに質問する

現在地

建築許可申請書の記載例及び注意事項

更新日:2021年3月16日

ID番号: 597

建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設許可申請書

(法第43条:建築許可申請書)

No. 申請書各欄の項目 記載例及び注意事項
1 建築物を建築しようとする土地、用途の変更をしようとする建築物の存する土地又は第一種特定工作物を新設しようとする土地の所在、地番、地目及び面積  土地の地番は全地番を記入する。全地番を記入できない場合は、「○○ほか○○筆 (別紙のとおり)」と記入したうえ別紙を添付する。(別紙には、地番のみを記載。)土地の面積は小数第2位まで記入(小数第3位を切り捨て)。原則として、実測面積とする。
2 建築しようとする建築物、用途の変更後の建築物又は新設しようとする第一種特定工作物の用途 「専用住宅」、「○○併用住宅」、「店舗(○○店)」、「工場(○○製造業)」等と記入する。
3 改築又は用途の変更をしようとする場合は、既存の建築物の用途 該当しない場合は、斜線を引く。
4 建築しようとする建築物、用途の変更後の建築物又は新設しようとする第一種特定工作物が法第34条第1号から第10号まで又は令第36条第1項第3号ハからホまでのいずれの建築物又は第一種特定工作物に該当するかの記載及びその理由

「法第34条第1号」から「法第34条第10号」まで又は「令第36条第1項第3号ハからホまで」のいずれかを記入する。該当する理由は、次を参照して( )書きで記入する。

 

法第34条第1号
(日常生活に必要な物品の販売、修理等の店舗)

 

法第34条第2号
(鉱物資源、観光資源の利用上必要なもの)

 

法第34条第4号
(農林水産物の処理等の施設)

 

法第34条第5号
(農林業等活性化のための施設)

 

法第34条第6号
(中小企業振興のための施設)

 

法第34条第7号
(既存工場と密接な関連を有する事業場)

 

法第34条第8号
(火薬庫)

 

法第34条第9号
(沿道施設と火薬類製造所)

 

法第34条第10号
(地区計画又は集落地区計画区域内の開発行為)

 

令第36条第1項第3号ニ
(既存権利者の建築行為)

 

令第36条第1項第3号ホ

 (分家住宅)
 (土地収用対象事業により移転するもの)
 (事業所の社宅及び寄宿舎)
 (大学等の学生下宿等)
 (社寺仏閣及び納骨堂)
 (既存集落内のやむを得ない自己用住宅)
 (市街化調整区域にある既存工場のやむを得な

  い拡張)
 (幹線道路の沿道等における流通業務施設)
 (有料老人ホーム)
 (地域振興のための工場等)
 (大規模な既存集落における小規模な工場等)
 (介護老人保健施設)
 (既存の土地利用を適正に行うための管理施設

  の設置)
 (既存住宅の増築等のためのやむを得ない敷地

  拡大)
 (相当期間適正に利用された住宅及び学生下宿

  のやむを得ない用途変更)
 (既存の宅地における開発行為又は建築行為等

  )
 (社会福祉施設)

 (相当期間適正に利用された工場のやむを得な

  い用途変更)

5 その他必要な事項 「農地転用許可申請中」など、建築行為にあたって、他の法令に基づく許認可等が必要な場合、その手続き状況を記入する。

 

このページに関するお問い合わせ先

都市計画課
建築指導係
電話:0561-88-2686

ページ上部へ戻る

チャットボットに質問する チャットボットを非表示にする