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駐車場整備地区

更新日:2011年3月28日

ID番号: 544

(平成22年12月24日瀬戸市告示第173号)

駐車場整備地区は、商業地域、近隣商業地域等で自動車交通が著しく輻輳する地区で、道路の効用を保持し、円滑な道路交通を確保する必要があると認められる区域について、駐車施設の整備を促進すべき地区として都市計画に定めるものです。
瀬戸市では、尾張瀬戸駅周辺地区約31haを駐車場整備地区として都市計画に定めています。 
 
駐車場整備地区内では、駐車場法第4条の規定により市に駐車場整備計画を定めることが義務付けられるとともに、当該地区では、同法第20条の規定により市は一定の建築物の新築又は増築等に対して駐車施設の整備を義務付ける条例を制定することができます。
瀬戸市では平成12年3月31日に瀬戸市建築物における駐車施設の附置等に関する条例(以下「附置義務条例」という。)を制定しています。 詳しくは「駐車場法」のページからご確認下さい。

このページに関するお問い合わせ先

都市計画課

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