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国土利用計画法

更新日:2023年7月1日

ID番号: 513

国土利用計画法について

国土利用計画法(昭和49年法律第92号)では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適切かつ合理的な土地利用の確保を図るために、土地取引について届出制度を設けています。

 

届出制度について

瀬戸市内で、次の要件を満たしている土地取引を行った場合に、権利取得者(売買の場合は買主)は契約を行った日から起算して2週間以内に瀬戸市長に届出をしてください。制度の詳細は愛知県の手引きをご覧ください。

 

面積要件

  • 市街化区域2,000平方メートル以上
  • 市街化調整区域5,000平方メートル以上

ただし、1契約あたりの面積で判断されません。土地を買い集める場合は、個々の面積は届出対象面積に満たなくても、権利取得者(売買の場合は買主)が取得する土地の合計が、届出対象面積以上となる場合は、届出対象となります。

契約要件

売買、代物弁済、交換、共有持分の譲渡、営業譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、譲渡担保、予約完結権・買戻権等の譲渡など、対価を得て行われる土地に関する権利の移転又は設定をする契約を結ぶことです。

  • これらの取引の予約である場合も含みます。
  • 地上権、賃借権の設定・譲渡は、一時金を伴う場合などには届出が必要です。
  • 土地に関する権利は、所有権、地上権又は賃借権及びこれらの権利取得を目的とする権利をいいます。

 

届出手続き

届出者

権利取得者(土地売買の場合、買主)

  • 代理人による届出書の提出も可能ですが、委任状が必要です。ただし、権利取得者が法人の場合で社員の方が届出の場合は、委任状は不要です。

届出方法

届出書類を、窓口に直接提出いただくか、あいち電子申請システムで提出してください。

  • 行政機関の休日に電子申請した場合は、翌開庁日が受付日となります(行政機関の休日が届出の期限となる場合は翌開庁日が期限です。)。

届出書の審査

届出された土地の利用目的等について、不適切な場合は、利用目的の変更を勧告し、是正を求めることがあります。

また、勧告等しない場合は希望された方にのみ、不勧告通知書を発行します。

届出書類(正本1部)

1届出書様式(219KB)

2土地売買等に係る契約書の写し

  • 収入印紙の貼付部分が確認できるようコピーしてください。
  • 契約書を作成しない場合は、これに代わるその他書類でも構いません。

3位置図(地形図)

  • 縮尺1:50,000~1:10,000
  • 土地の位置を朱書きしてください。
  • 瀬戸市都市計画情報→「背景地図表示専用マップ(白地図)」をご活用ください。

※届出地が市街化区域のみに所在する場合は位置図を省略することができます。

4周辺状況図

  • 縮尺1:5,000~1:2,500
  • 土地の位置を朱書きしてください。

5公図(実測売買の場合は実測図)

  • 土地の位置を朱書きしてください。

6代理人を立てる場合は委任状.pdf(89KB)

※提出書類は押印不要です。

 

このページに関するお問い合わせ先

都市計画課
区画整理係
電話:0561-88-2722

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