水野地区計画で定められた まちづくりのルール
更新日:2021年4月1日
ID番号: 460
1.建物用途の制限
A地区(第一種住居地域)、B1地区(第一種中高層住居専用地域)、B2地区(第一種低層住居専用地域)、C地区(近隣商業地域)それぞれの用途地域によって建築物の用途が制限されるほか、A地区、C地区については次の建築物が建築できません。
A地区:第1種住居地域
- ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場及びバッティング練習場
- ホテル又は旅館
- 自動車教習所
C地区:近隣商業地域
原動機を使用する工場(パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業を営むものを除く。)で作業場の床面積の合計が50m2を超えるもの。
2.建築物の敷地の最低限度・・・160m2
大きな敷地を分割することはできますが、分割後の各々の敷地が160m2以上なければなりません。
※平成8年5月31日以前から160m2を満たしていない敷地は、そのまま使用できる場合もあります。
3.壁面の位置の制限
- 道路境界線からの制限:1.5m
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、道路境界線から1.5m以上後退しなければならない。ただし、地下部分は0.6m以上とすることができる。また、前面道路が2方向以上ある場合で、道路境界線からの後退距離が0.6m以上1.5m未満の範囲内にある外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下のものについてはこの限りではない。
- 隣地境界線からの制限:1.0m
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、隣地境界線から1.0m以上後退しなければならない。ただし、地下部分は除く。また、付属建築物である別棟の車庫で(カーポートを含む)高さ2.5m以下、及び後退距離の限度に満たない部分の屋根の水平投影面積が10m2以下のものについてはこの限りではない。
4.形態又は意匠の制限
- 屋根・庇・ベランダの制限
建築物の屋根や庇及びベランダ等は、道路境界線から0.6m以上後退しなければならない。
- 擁壁の制限
擁壁の壁面は、道路境界線から0.6m以上後退しなければならない。
ただし、高さ0.6m以下の花壇についてはこの限りではない。
5.かき又はさくの構造の制限
道路(歩行者専用道路を除く)境界線から1m未満の距離に存するかき又はさくは、生垣又は透視性のあるフェンス等としなければならない。ただし、フェンス等の基礎で高さが0.4m以下のもの、又は1つの道路境界線への投影の長さの合計が4m以内の門柱及び門塀についてはこの限りではない。
門・塀及びフェンス等は、道路境界線から0.6m以内に設置してはならない。
道路から0.6m未満の距離にかき又はさくを設ける場合、生垣にしなければなりません。
道路から0.6m以上1m未満の距離にかき又はさくを設ける場合、生垣又は透視性のあるフェンスにしなければなりません。
道路から1m以上離してかき又はさくを設ける場合、特に構造の制限はありません。
6.地区計画の届出について
7.パンフレット