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議会傍聴規則

更新日:2014年11月28日

ID番号: 455

瀬戸市議会傍聴規則

 

(趣旨)
第1条:この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、市議会の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席の区分)
第2条:傍聴席は、一般席及び身体障害者車いす席とする。

(傍聴の手続)
第3条:会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で住所及び氏名を傍聴人受付票に記入しなければならない。

(傍聴人の定員)
第4条:傍聴人の定員は50人とし、一般席を47人、身体障害者車いす席を3人とする。

(議場への入場禁止)
第5条:傍聴人は、議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)
第6条:次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1)人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者
(2)異様な服装をしている者
(3)張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗等意志を表示する物を持っている者
(4)笛、ラッパ、太鼓、その他楽器の類を持っている者
(5)ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、写真機、映写機の類を携帯している者(第8条第1項の規定により、撮影又は録音することにつき議長の許可を得た者を除く。)
(6)前各号に定めるもののほか、議事を妨害するおそれがあると認められる者
2:児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(傍聴人の守るべき事項)
第7条:傍聴人は、傍聴席においては、次の各号に揚げる事項を守らなければならない。
(1)議場での発言に対して、拍手その他の方法により賛否を表明しないこと。
(2)常に静粛にすること。
(3)携帯電話等の電源を切ること。
(4)はち巻、腕章の類をする等意志を表示する行為をしないこと。
(5)飲食又は喫煙をしないこと。
(6)前各号に掲げるもののほか議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

(写真撮影、録画、録音等)
第8条:傍聴人は、傍聴席においては写真撮影、録画、録音等をするときは、事前に議長の許可を得なければならない。

2:議長は、議事の妨げになるときは、討論を用いないで会議に諮って、前項の許可を取消すことができる。

(傍聴人の退場)
第9条:傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに傍聴席から退場しなければならない。

(係員の指示)
第10条:傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)
第11条:傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、傍聴人の全部又は一部を退場させることができる。


附則
(施行期日)
1:この規則は、昭和51年9月10日から施行する。

(規則の廃止)
2:瀬戸市議会傍聴人取締規則(昭和25年瀬戸市議会規則3号)は、廃止する。
 附則(平成4年3月31日議会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
 附則(平成17年8月24日議会規則第1号)
この規則は、平成17年9月1日から施行する。
 附則(平成22年11月19日議会規則第1号)
この規則は、平成22年11月29日から施行する。

 附則(平成23年4月25日議会規則第1号)

この規則は、平成23年5月1日から施行する。

 附則(平成26年11月28日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

このページに関するお問い合わせ先

議事課
電話:0561-88-2740

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