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郵便等による不在者投票の対象となる方

更新日:2011年3月28日

ID番号: 437

身体に重度の障害がある方で、次のいずれかに該当する方は、現在住んでいる場所で郵便等による不在者投票ができます。(原則、自書できる方に限ります。)

 

(身体障害者福祉法第4条に定める身体障害)

1.身体障害者手帳の交付を受けている方で、身体障害者手帳に以下の障害の程度が記載されている方

  • 両下肢、体幹、移動機能の障害の程度が、1級または2級
  • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害の程度が、1級または3級
  • 免疫、肝臓の障害の程度が、1級から3級

2.身体障害者手帳の交付を受けている方で、障害の程度が上記1の障害の程度に該当することにつき知事、指定都市または中核市の長が書面により証明した方

 (戦傷病者特別援護法第2条第1項に定める戦傷病)

1.戦傷病者手帳の交付を受けている方で、戦傷病者手帳に以下の障害の程度が記載されている方

  • 両下肢、体幹の障害の程度が、恩給法別表第1号表の2の特別項症から第2項症
  • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害の程度が、恩給法別表第1号表の2の特別項症から第3項症

2.戦傷病者手帳の交付を受けている方で、障害の程度が上記3の障害の程度に該当することにつき知事が書面により証明した方

(介護保険法第7条第3項に定める要介護者)

介護保険の被保険者証に要介護状態区分が要介護5である者として記載されている方

 

このページに関するお問い合わせ先

行政課
(選挙管理委員会)
電話:0561-88-2559

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