愛知県遺児手当の内容
更新日:2021年3月4日
ID番号: 421
対象者
県内に住所があり、次の要件にあてはまる18歳以下(18歳到達の年度の末日)の児童を監護・養育している方
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障害にある児童
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が引き続き1年以上行方不明である児童
- 父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 婚姻しないで生まれた児童
つぎのような場合は手当は支給されません
- 児童が児童入所施設などに入所または里親に預けられているとき
- 県外に住所があるとき
- 婚姻の届出はしていなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係も含む)にあるとき
- 請求者または扶養義務者等の所得が制限額を超えているとき
- 児童が父または母の死亡について支給される公的年金を受けることができるとき
- 児童が父または母に支給される障害年金の加算の対象となっているとき
- 請求者が公的年金を受けることができるとき
手当を支給してから上記のような理由が発生したときは、速やかに市役所まで届け出てください
届出をしないで手当の支払いを受けた場合はあとで返還していただくことになります
手続き
事由によって必要な書類が異なりますので、詳しくはお問い合わせください
支払い
認定請求をしたその月分から支給されます
毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月に受給者が指定した金融機関の口座にそれぞれの前月分まで振り込まれます
手当額
受給資格者の所得(養育費の8割相当額も含む)及び扶養義務者の所得によっては手当が支給されません
児童1人につき支給開始から
1~3年目 月額4,350円
4~5年目 月額2,175円
6年目以降 支給対象外
更新手続き
受給者は毎年8月1日から8月31日までの間に所得状況届を提出することになっています
所得状況届は郵送します
期限までに必要な書類を添えて市役所に届け出てください(郵送での受付は行っておりません)
このページに関するお問い合わせ先
こども未来課
こども福祉係
電話:0561-88-2631