児童扶養手当の所得制限額
更新日:2018年8月16日
ID番号: 415
受給資格者の所得(養育費の8割相当額も含む)及び扶養義務者の所得によっては手当の全部または一部が支給停止されます。
扶養親族の数 | 受給資格者(全部支給) | 受給資格者(一部支給) | 配偶者・扶養義務者 |
---|---|---|---|
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
(平成30年8月から)
児童扶養手当は「所得額」の金額で審査を行います。
※「所得額」の計算方法
所得額=年間収入額-給与所得控除額-8万円(社会保険料相当額)-諸控除(医療費控除、小規模企業共済等掛金控除、雑損控除)の額
- 扶養親族の数とは、子どもの数ではなく所得申告時に扶養控除を受けている人数です。
- 扶養義務者とは、受給資格者の民法877条第1項に定める方(受給資格者の父母、祖父母、子、兄弟姉妹)が対象です。
- 受給資格者の所得で、扶養親族等に老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がある場合は1人につきこの額に10万円が加算されます。
- 受給資格者の所得で、扶養親族等に特定扶養親族又は控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満の者)がある場合は1人につきこの額に15万円が加算されます。
- 配偶者・扶養義務者の所得で、扶養親族等に老人扶養親族がある場合は1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円が加算されます。
- 扶養親族等が4人以上の場合は1人増えるごとに38万円加算します
このページに関するお問い合わせ先
こども未来課
こども福祉係
電話:0561-88-2631