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生けがき設置奨励補助事業

更新日:2024年4月1日

ID番号: 323

 

瀬戸市では、緑化の推進に寄与することを目的として、生けがきを設置される方に補助金を交付しています。

 

※ 瀬戸市ブロック塀等撤去費補助金との併用が可能です。

補助が受けられる方

  1. 市内で居住しているかまたは居住しようとする住宅、業務を実際に行っている事業所等のために土地(以下「住宅地等」という。)を所有し、又は借地している方。
  2. 1に該当する方で市町村税を完納している方

補助の対象となる生けがきの形状等

  1. 植栽する樹木は、皮膚に発疹や炎症をおこすおそれのある樹木、又はとげを有する樹木以外のもの。
  2. 植栽後の高さが地盤面から90センチメートル以上であること。
  3. 樹木の植栽間隔が50センチメートル以下であること。
  4. 公道又は隣地境界線に面し、生けがきの延長が2メートル以上であること。
  5. ブロック、コンクリート、石、れんがその他これらに類するもので基礎を設け、その上に生けがきの設置を行う場合においては、当該基礎の高さが、住宅地等の地盤面から50センチメートル未満であること。

生けがき設置基準概念図(改).tif(461KB)

補助金の額

1.補助金額の算出(1,000円未満切捨て)

設置延長メートルに9,000円を掛けたものと、設置に要した額のうち、いずれか低いほうの額の3分の1 

 

2.補助限度

設置延長20メートルまでで金額60,000円まで

 

補助金交付の手続き

  1. 「瀬戸市生けがき設置奨励補助金交付申請書」に必要な書類を添付して建設課(市役所南庁舎5階)へ提出していただきます。
  2. 申請書の内容を審査し、補助額を決定して申請者へ「瀬戸市生けがき設置奨励補助金交付決定通知書」を送付します。
  3. 上記の「交付決定通知書」受領の後、生けがきの設置を行っていただきます。
  4. 生けがき設置後、「瀬戸市生けがき設置奨励補助事業実績報告書」に必要な書類を添付して所定の期日までに提出していただきます。

ご注意:過去に同一の住宅地等において、この要綱の規定に基づき補助金の交付を受けている場合は、補助金の対象になりません。

 

申請用紙等は建設課公園緑地係(0561-88-2726)にあります。
補助金の交付を受けられる方は、必ず事前に所定の用紙で申請を行い交付決定を受けてから生けがきを設置してください。 

 瀬戸市生けがき設置奨励補助金交付要綱.pdf(163KB)交付までのフロー図.pdf(190KB)

申請書等ダウンロード

1 申請時に必要なもの

 

 生けがき設置奨励補助金交付申請書(様式第1号).doc(36KB)市税確認同意書.doc(16KB)  口座振込依頼書(補助金用)(令和6年度)(XLS/88KB)

 

2 補助事業の内容を変更又は中止・廃止しようとするとき

生けがき設置変更承認申請書(様式第3号).doc(18KB)

3 補助事業が完了したとき

生けがき設置奨励補助事業実績報告書(様式第4号).doc(33KB)

生けがき設置奨励補助金交付請求書(様式第5号).doc(18KB)

 

 

 

このページに関するお問い合わせ先

建設課
公園緑地係
電話:0561-88-2726

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