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本籍を変えるとき(転籍届)

更新日:2024年2月26日

ID番号: 294

届出効力

届出により効力発生

届出人

戸籍の筆頭者と配偶者

※届出人による署名がされた届書を、使者の方にお持ちいただくことができます。

届出地

元の本籍地、新しい本籍地または所在地の市区町村役場

必要なもの

  1. 届出人による署名がされた転籍届

注意事項

  • 届書への押印は任意ですが、押印いただく場合は届書に押印されたものと同じ印鑑を窓口にお持ちください。(朱肉を使用するもので、認印で可)
  • これは、瀬戸市にお届けされる場合の例です。
  • 本籍地の変更と同時に住所を移すときは、別に住所異動(転入・転出・転居)の手続きが必要です。

このページに関するお問い合わせ先

市民課
戸籍係
電話:0561-88-2592

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