コロナ「新型コロナウイルス・2類から5類に」(No.329)
更新日:2023年2月3日
ID番号: 32967
1月27日(金)、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更等に関する対応方針について」、政府から発表されました。これに基づき、愛知県も1月30日(月)に「愛知県医療ひっ迫防止緊急アピール」の内容を変更しています。
本市では、2月1日(水)、瀬戸市新型コロナウイルス総合対策本部会議を行い、同方針にならい今後の対策を進めてまいります。
<対応方針概要>
1.新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ
- オミクロン株とは大きく病原性が異なる変異株が出現するなどの特段の事情が発生しない限り、5月8日から新型コロナウイルス感染症について、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)上の新型インフルエンザ等感染症に該当しないものとし、5類感染症に位置づける。
2.感染症法上の位置づけの変更に伴う政策・措置の見直し
- 入院・外来の医療費の自己負担分に係る一定の公費支援について、期限を区切って継続する。
- 幅広い医療機関で新型コロナウイルス感染症の患者が受診できる医療体制に向け段階的移行を目指す。
- 入院については、入院措置・勧告が適用されないこととなる。
- 入院調整も行政が関与するものから個々の医療機関の間で調整する体制へと段階的に移行する。
- 基本的な感染対策として、「マスク」の着用については個人の判断に委ねることを基本として検討する。マスクの取り扱いの検討に関しては、感染状況等も踏まえて行い、子どもに関して発育・発達の妨げにならないよう配慮が必要であるとの指摘があることに留意する。
- 換気や手洗いなどの手指衛生の励行をお願いする。
- 医療機関や高齢者施設でのクラスター防止対策は継続しつつ、できる限り面会の希望が実現できるよう取り組みをお願いしていく。
- 「ワクチン」については、感染症法上の位置づけの変更にかかわらず予防接種法に基づいて実施する。
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけについて」(PDF)
令和5年2月1日
瀬戸市長 伊藤保德
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