委任状による住民票の請求についての注意事項
更新日:2016年11月14日
ID番号: 1553
○ 住民票の写しを請求する場合、どんな事柄が記載された住民票が必要かを明らかにする必要があります。
住民票の取得を代理人に依頼する場合は、下記のA及びBの内容について、委任状の”委任する内容欄”に記載をしてください。
A及びBの内容について記載がない場合は、世帯の一部(本人のみ)の基本項目記載の住民票しか発行できない場合があります。
- A 世帯全員 もしくは 世帯の一部(一部の場合は必要な方の名前をご記入ください)。
- B 基本項目【住所・氏名・生年月日・性別・前住所・住定日】以外に追加して載せる内容がある場合はご記入ください。
1 世帯主・続柄
2 本籍・筆頭者
3 (外国籍の方)国籍・在留資格・在留期限・在留カードの番号 等
4 マイナンバー(個人番号) ※
5 住民票コード ※
※ただし、4・5の記載された住民票の写しについては、代理人にお渡しすることができません。
ご本人の住所地にご本人宛に郵送しますので、ご承知おきください。
記載例
- 瀬戸太郎の世帯全員の本籍入り住民票 2通
- 瀬戸一郎(夫)の世帯主、本籍入り住民票の除票 1通
- YAMADA HANAKO(個人)の世帯主、国籍、在留資格、在留期間、在留カードの番号入り住民票 1通
このページに関するお問い合わせ先
市民課
電話:0561-88-2590