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子ども医療費助成制度

更新日:2021年4月1日

ID番号: 1437

子どもの福祉の増進をはかるため、医療費の助成をおこなっています。

対象者及び助成の範囲

 

対象

助成の範囲

所得制限

受給者証の交付

外来

入院

(1)出生から、中学校卒業(15歳年齢到達年度末)までの子ども

なし

(2)高校入学(16歳年齢到達年度)から、高校卒業(18歳年齢到達年度末)までの子ども

×

なし

×

※ 学生でない方も含みます。

※ 小学校1年生以上の子どものうち、障害者医療費又は母子・父子家庭等医療費の助成を受けることができる方については、そちらが優先します。

申請の手続きに必要なもの

(1)出生から、中学校卒業(15歳年齢到達年度末)までの子ども 

 

次の1~3の申請には以下の資格申請書の提出が必要になります。 

子ども医療 資格申請書.pdf(177KB)

1 新規申請                                     

 

区分 

申請に必要なもの 

資格取得日 

出生  健康保険証 出生日
転入 転入日
生活保護廃止(停止) 

1 健康保険証

2 保護廃止(停止)決定通知書

生活保護の廃止(停止)日

 

2 変更の届け出                                         

 

区分

申請に必要なもの 

住所、氏名の変更

1 健康保険証

2 子ども医療費受給者証

健康保険の変更

 送付先の変更

1 健康保険証

2 子ども医療費受給者証

3 福祉医療送付先変更申請書.pdf(149KB)

4 保護者であることを確認ができる書類

 

3 喪失の届け出                                         

 

区分

申請に必要なもの 

 資格喪失日

転出

1 資格喪失理由を明らかにする書類

2 子ども医療費受給者証

転出(予定)日の翌日

死亡

死亡日の翌日

生活保護開始

生活保護の開始日

小学校1年生以上で、障害者医療費

又は母子・父子家庭等医療費に該当

障害者医療費又は母子・父子家庭等医療費に該当した日

※ 中学校卒業により資格喪失する場合は、届出する必要はありません。 

 

※第三者行為による被害届の場合

交通事故などの他人の行為(第三者行為)により、怪我や病気をした場合、受給者証を使って医療機関等にかかられる場合は、必ず届出が必要になります。

詳細はこちら → 第三者行為による被害届について

 

(2)高校入学(16歳年齢到達年度)から、高校卒業(18歳年齢到達年度末)までの子ども

 

入院される際に医療機関で限度額適用認定証を提示し、自己負担分を支払った後、

診療月の3か月後以降(例:4月診療分→7月以降)に申請に必要なものを持参し、申請してください。

※ 学生でない方も対象です。

 

 <持ち物>

  • 健康保険証            
  • 受給資格者(保護者等)の預金通帳
  • 届出者の本人確認書類   
  • 領収書(受診者名、受診年月日、医療機関名、保険診療点数、支払い金額等がわかるもの)
  • 健康保険組合等が発行する高額療養費等支給(不支給)決定通知書
    (医療費点数が7000点以上の場合)(瀬戸市国民健康保険加入者は不要)

 

 

※第三者行為による被害届の場合

交通事故などの他人の行為(第三者行為)により、怪我や病気をした場合、受給者証を使って医療機関等にかかられる場合は、必ず届出が必要になります。

詳細はこちら → 第三者行為による被害届について

 

 

助成方法【保険診療外(入院時の食事代やベット代等)は助成対象になりません。】

(1)出生から、中学校卒業(15歳年齢到達年度末)までの子ども 

愛知県内の医療機関等を受診する場合に、健康保険証と子ども医療費受給者証を医療機関の窓口に提示することにより、保険診療の自己負担額を全額助成します。

 

また、加入されている健康保険組合等から当該診療に係る高額療養費・家族療養附加金等が支給される場合は、その額を助成額から除きます。 

県外の医療機関では受給者証を使う事ができませんが、償還払いによって返金を受けられます。

 

(2)高校入学(16歳年齢到達年度)から、高校卒業(18歳年齢到達年度末)までの子ども

医療機関で入院費用をお支払いいただいた後、瀬戸市役所国保年金課で申請することで、入院医療費の自己負担分について、償還払いによって返金を受けられます。

また、加入されている健康保険組合等から当該診療に係る高額療養費・家族療養附加金等が支給される場合は、その額を助成額から除きます。 

 

※ 受給者証はありません。

※ 通院治療等は対象外です。

 

 

健康保険組合等から以下の給付を受けた場合は、瀬戸市に返金してください。
高額療養費の返還があった場合 

  

 受給対象者の医療費は、いったん高額療養費も含めて瀬戸市の福祉医療制度が負担します。

 

 いったん負担した高額療養費は、瀬戸市から被保険者からの委任に基づき健康保険の保険者に請求します。

 該当者には、委任状を含んだ申請書を送付しますので、申請書が届いたら速やかに必要事項を記入し押印して提出してください。

 また、一部の健康保険組合などでは、申請がなくても自動的に被保険者に高額療養費を支払われる場合があります。

 瀬戸市の福祉医療制度からの助成と高額療養費の支給を二重に受け取ることはできませんので、健康保険から高額療養費を受け取った場合は、瀬戸市から対象者に高額療養費返還の請求をします。  

 

 請求があったら、速やかに返還してくださいますようお願します。
 

[高額療養費制度とは]

 1か月に負担する医療費は、上限(自己負担限度額)が定められています。その上限を超えた場合、超えた分を加入している健康保険が負担する制度です。

付加給付の返還があった場合

 

 一部の健康保険組合などでは、法律で定められた保険給付と併せて、一部負担還元金や家族療養費付加金などの付加給付が支給される場合があります。

 

 そのような支給を受けられたときも、瀬戸市の福祉医療制度からの助成と二重に受けることはできません。

健康保険から支給があった場合や瀬戸市で確認ができて助成分の返還の請求があった場合は、速やかに返還してくださいますようお願いします。  

 

担当

 

 国保年金課 医療福祉係 0561-88-2643  

 

 

 


 

 

 

 

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