医療費助成制度
更新日:2013年7月25日
ID番号: 61
対象
- 18歳以下の子を扶養している母子家庭(父が重度の障害を持つ家庭を含む)の母及びその子
- 18歳以下の子を扶養している父子家庭(母が重度の障害を持つ家庭を含む)の父及びその子
- 父母のいない18歳以下の子
※ただし、子ども医療費助成制度に該当する子どものうち未就学児(小学校にあがる前)のお子さま・心身障害者医療費助成制度に該当する方は対象外です。
所得制限
有り
助成方法
健康保険証と受給者証を県内の医療機関窓口に提示すると、保険診療自己負担分が無料になります。
県外の医療機関では受給者証を使う事ができませんが、償還払いによって返金を受けられます。
申請手続
事由によって異なりますので、直接お問い合わせください。
注意事項等
※単身で扶養している事が前提ですので、事実婚などの場合は認められません。
※健康保険証が変わった時は保険変更届が必要です。
受給者証と変更内容の分かるもの(新しい健康保険証等)をお持ちください。
※転出、死亡などの場合や対象要件に該当しなくなった場合は喪失届が必要です。
※資格喪失後の受給者証は早急に返却してください。
※収入が無くても市町村民税の申告が必要になります。申告方法については税務課市民税係までお問い合わせください。
担当
国保年金課 医療福祉係 0561-88-2643
このページに関するお問い合わせ先
国保年金課
電話:0561-88-2643