4月のお知らせ情報更新(4/15号広報)
申し込み方法等の詳細については各項目をクリックしご確認ください。
内容 | 期間、日にち | 広報 | 主催 |
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異動事由が発生した日の翌日から数えて15日以内 | 4/15 | こども未来課 |
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4/15 | 国保年金課 | |
瀬戸市子ども・若者センター | 4月1日(木)から | 3/15 | 家庭児童相談室 |
せとオヤ子育てプロジェクト | 3/15 | 瀬戸まちの活動センター | |
瀬戸市地域子ども会活動助成事業補助金の募集について | 4月1日(木)~30日(金) | 4/1 | こども未来課 |
瀬戸市遺児修学手当の手続きを | 手続きをした翌月分から支給 | 3/15 | こども未来課 |
3/1 | 生活安全課 | ||
ひとり親家庭などの方を対象とした福祉制度 | 随時 | 2/15 | こども未来課・国保年金課 |
児童扶養手当と障害基礎年金等の併給調整が見直されます | 令和3年3月分(令和3年5月支払い)から | 2/15 | こども未来課 |
児童手当の申請はお早めに
問合せ先:こども未来課 電話:88-2631
児童手当の支給は申請のあった月の翌月分からです。
ただし、出生・転入などで申請をされる方は、その出生・転入などの日の翌日から数えて15日以内(土・日曜、祝日も含む)に申請すれば出生・転入などの日(届出日とは異なります)の属する月の翌月分から支給されます。
※15日目が土・日曜、祝日の場合、翌開庁日を15日目とみなします。
数え方の例 4月16日生まれの場合
翌日の4月17日から数えて15日目が5月1日(土)となりますが、5月1日~5日が閉庁日のため、5月6日(木)を15日目とみなします。
子ども医療費助成を拡大します
問合せ先:国保年金課 電話88-2643
現在、中学校卒業(15歳到達年度末)までのお子さんの入院と通院の医療費を対象に助成を行っている「子ども医療費助成制度」について、令和 3年4月診療分から18歳到達年度末までのお子さんの入院医療費が対象となるよう助成を拡大します。
◎受給者証はありません。
◎入院費用を医療機関でお支払いいただいた後、診療月の3か月後以降に市役所国保年金課で申請することで、入院費の自己負担分(医療保険適用分のみ)が振り込まれます。医療保険適用外のもの(入院中の食事療養費、差額ベッド代、診断書代など)は対象外です。
※中学校卒業までは、これまでどおり受給者証を医療機関などに提示すれば、自己負担額はありません。
詳しくは市ホームページをご覧ください。
瀬戸市子ども・若者センター
問合せ先:家庭児童相談室 電話:82-1990
4月にパルティせと3階のキッズルームと家庭児童相談室をリニューアルし、「瀬戸市子ども・若者センター」を設置します。
詳しくは市ホームページをご覧ください。
せとオヤ子育てプロジェクト
問合せ先:瀬戸まちの活動センター 電話:97-1161
【瀬戸まちの活動センター登録団体紹介】
せとオヤ子育てプロジェクト
私たちは、「瀬戸市のママ・パパの笑顔を増やしたい」、「子育て講座は乳幼児期だけでなく継続的かつ定期的に必要」との思いで活動しています。
乳幼児期から思春期まで年代別の子育て講座を毎月2~4回開催しています(参加無料・託児あり。0~3歳は親子で参加)。1年間で900人を超える方に参加いただきました。講座スケジュールの確認・申込はホームページをご覧ください。
瀬戸市地域子ども会活動助成事業補助金の募集について
問合せ先:こども未来課 電話:88-2635
令和3年度の瀬戸市地域子ども会活動助成事業補助金の募集を行います。くわしくは市ホームページをご覧ください。
瀬戸市遺児修学手当の手続きを
問合せ先:こども未来課 電話:88-2631
この手当は、義務教育就学中のお子さんを養育しているひとり親家庭などの方に支給するものです。まだ受けていない方で、次の支給対象に該当する場合は手続きをしてください。なお、この手当を受給中で、新たに小学校に入学するお子さんがいる場合は手当額改正の手続きが改めて必要です。
支給対象 |
離婚、死亡、未婚、遺棄、拘禁、生死不明 上記の支給要件に該当し、市内に1年以上住んでいる義務教育就学中のお子さんを養育しているひとり親家庭などの方(所得制限はありません) |
手続きに必要なもの |
1、請求者の本人確認書類(運転免許証など) 2、請求者の戸籍謄本(全部事項証明書) ※発行日が1か月以内のもの ※対象児童が請求者の戸籍に入っていない場合、児童の戸籍も必要 ※離婚日や死亡日など支給要件の記載がない場合はその記載のある戸籍も必要 3、請求者の振込口座の分かるもの(通帳など) 4、請求者および対象児童の保険証 5、賃貸契約書(居住家屋が借家の場合)または所有者および所有年月日の分かるもの(居住家屋が持ち家の場合) 6、その他(事由によって必要な書類が異なる場合がありますので、くわしくはお問い合わせください) |
支給額 | 対象児童一人につき月額2,000円 |
支払日 | 3月・9月の原則28日 |
※手続きをした翌月分から支給します。令和3年4月からお子さんが小学校に入学する場合には、令和3年3月中に認定請求をしていただくと、4月分から受給できます。
※手当額改定の手続きの場合は、(1)請求書の本人確認書類(運転免許証など)(2)新たに支給対象となる児童の戸籍抄本(発行日が1か月以内のもの)が必要です。
子どもの交通安全~子どもを交通事故から守るために~
問合せ先:生活安全課 電話:88-2601
1 横断歩道を渡ろう
道路を横断するときは横断歩道を渡りましょう。
渡る時は右を見て左を見て、もう一度右を見て、車が来ないことを確かめてから渡るようにしましょう。
2 飛び出しは絶対にしない
道路には絶対に飛び出さないようにしましょう。
道路の反対側から呼ばれたり、ボールが道路に転がったときも、決して飛び出さないようにしましょう。
3 雨の日は正しく傘を使おう
傘は背丈に合った大きさの傘を持って、振り回したりせずに、前が見えるようにまっすぐさしましょう。
4 安全な場所で遊ぼう
道路には危険がいっぱいです。
道路では決して遊ばないようにして、公園や近くの遊び場で遊びましょう。
5 自転車に乗る時はヘルメットを着けよう
ヘルメットを正しく着用し、自転車を安全に利用しましょう。
スマホのながら運転や二人乗りは絶対にやめましょう。
6時間に余裕をもって登校や外出をしよう
急ぎ・焦りは事故のもとです。
安全確認がしっかりできるようにゆとりをもって行動しましょう。
ひとり親家庭などの方を対象とした福祉制度
母子家庭、父子家庭、養育者家庭、父または母に重度の障害がある家庭などを対象とした、さまざまな福祉制度があります。
手当・医療費の助成について
次の対象児童を養育している母子家庭、父子家庭、養育者家庭などの方に対して、手当・医療費の助成を行っています。
(1)市内在住1年以上の義務教育就学中の児童
制度 | 瀬戸市遺児修学手当 | 所得制限 | なし |
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内容 | 手当月額 2,000円 | 問 | こども未来課(88-2631) |
(2)18歳に到達する年度の末日までの児童(※児童扶養手当の場合のみ一定の障害がある場合には20歳未満)
制度 |
児童扶養手当 | 愛知県遺児手当 | 母子・父子家庭等医療費助成 |
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内容 |
手当月額 児童1人:43,160~10,180円 児童2人:10,190~5,100円加算 児童3人目以降:6,110~3,060円加算 |
手当月額 1~3年目:4,350円 4~5年目:2,175円 6年目以降:0円 |
保険適用診療の自己負担分を助成しています。 |
所得制限 | あり | ||
問 | こども未来課(88-2631) | 国保年金課(88-2643) |
母子父子自立支援給付金について
母子家庭、父子家庭の方が就職に役立つ技能や資格の取得のため各種講座を受講したり、各種学校などの養成機関で修業することにより、安定した仕事に就き自立の促進を図るため、給付金を支援しています。
制度 | 自立支援教育訓練給付金 | 高等職業訓練促進給付金 |
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内容 | 介護職員実務者研修など雇用保険制度の教育訓練給付指定講座を受講する場合に申請できます。ただし、ハローワークで同様の制度の受給資格がある方は、ハローワークでの支給との差額の支給となります。 | 看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士などの資格を取得するため1年以上養成機関で修業する場合に申請できます。ただし、ハローワークから同様の給付を受給している方は対象外です。 |
注意事項 | 講座申込前に事前相談が必要 | 入学前に事前相談が必要 |
所得制限 | あり | |
問 | こども未来課(88-2631) |
資金の貸付制度について
ひとり親家庭と寡婦の方が自ら進んで自立を図り、家庭生活や職業生活の安定と向上に努めるため、また児童福祉の増進のために必要な資金の貸付を行っています。
制度 | 就学支援資金 | 修学資金 | その他の資金 |
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内容 | 小・中学校・高等学校、専修学校や大学、大学院などの入学に必要な資金 | 高等学校、専修学校や大学、大学院などの就学中に必要な資金 | 技能習得資金、生活資金など※くわしくはお問い合わせください。 |
注意事項 |
(1)申請にあたり、事前相談・事前審査を行います。 (2)貸付申請から貸付決定(不承認含む)まで2~3か月を要しますので、お早めにご相談ください。 |
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問 | こども未来課(88-2631) |
相談について
ひとり親家庭や寡婦の方の就業に関すること、生活の安定や子育てのことなど、さまざまな相談に応じます(離婚前の方でも相談可)。
日時 |
月・火・金曜 午前10時~午後4時 ※祝日は除く(要予約) |
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場所 | こども未来課(市役所2階) |
問 | こども未来課(88-2631) |
児童扶養手当と障害基礎年金等の併給調整が見直されます
問合せ先:こども未来課 電話:88-2631
障害基礎年金等を受給しているひとり親家庭などの方の児童扶養手当額の算出方法と支給制度に関する所得の算定方法が令和3年3月分(令和3年5月支払い)から変更されます。
見直し内容
1 児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わります。
これまで障害基礎年金等を受給している方は、障害基礎年金等の給付額が児童扶養手当の手当額を上回る場合、児童扶養手当を受給することができませんでしたが、令和3年3月分以降は、児童扶養手当の手当額が障害基礎年金等の子の加算部分の給付額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
※障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している方は、変更ありません。
2 障害基礎年金等を支給している受給資格者の所得の算定が変わります。
令和3年3月分以降の手当額の算定において、障害基礎年金等を受給している受給資格者の手当の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金等(障害年金、遺族年金、労災年金など)が含まれるようになります。
申請について
既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は申請不要です。
これまで障害年金を受給していたため児童扶養手当の申請をしていなかった方は、こども未来課で申請が必要です。令和3年3月1日に児童扶養手当の支給要件を満たしている方(※)は、令和3年6月30日(水)までに申請することで、令和3年3月分の手当から認定できます。
※父または母がいない、父または母に重度の障害があるなどの要件にあてはまる18歳以下(18歳到達年度の末日まで)の児童(一定の障害があるときは20歳未満)を監護養育している方で、障害年金を受給している方(所得に関する支給制限があります)