○瀬戸市職員の育児休業に係る給与等に関する条例
昭和51年6月30日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第7条、第8条、第14条、第15条及び第19条第2項の規定に基づき、育児休業をしている職員の給与等の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(平4条例7・全改、平11条例38・平19条例26・一部改正)
(育児休業職員の給与)
第2条 育児休業法第2条第1項の規定により育児休業の承認を受けた職員(以下「育児休業職員」という。)に対しては、育児休業の期間については、給与を支給しない。
(平4条例7・全改)
(育児休業をしている職員の期末手当等の支給)
第2条の2 瀬戸市職員の給与に関する条例(昭和36年瀬戸市条例第4号。以下「給与条例」という。)第20条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(市長が規則で定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。
2 給与条例第21条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。
(平11条例38・追加、平14条例28・平19条例26・一部改正)
(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)
第3条 育児休業をした職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その育児休業の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとしてみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の職員の昇給を行う日として規則で定める日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(平19条例26・全改)
(育児休業をした職員の退職手当の取扱い)
第4条 瀬戸市職員の退職手当に関する条例(昭和38年瀬戸市条例第16号。以下「退職手当条例」という。)第7条の4第1項及び第8条第4項の規定の適用については、育児休業の期間は、同条例第7条の4第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとする。
2 育児休業をした期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)についての退職手当条例第8条第4項の規定の適用については、同項中「その月数の2分の1に相当する月数」とあるのは、「その月数の3分の1に相当する月数」とする。
(平4条例7・旧第5条繰上、平18条例35・平19条例26・一部改正)
(育児短時間勤務職員等についての給与条例の特例)
第4条の2 育児短時間勤務(育児休業法第10条第1項の規定による育児短時間勤務をいう。)の承認を受けた職員についての給与条例の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる給与条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
決定する
決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、勤務時間条例第2条第4項又は第5項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする
決定する
決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする
とする
に、算出率を乗じて得た額とする
再任用短時間勤務職員
地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による勤務をすることとなつた職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)
第16条第3項ただし書及び第4項
再任用短時間勤務職員
育児短時間勤務職員等
給料及び扶養手当の月額
給料の月額を算出率で除して得た額及び扶養手当の月額
給料の月額
給料の月額を算出率で除して得た額
市長が
育児短時間勤務職員等の勤務時間を考慮して市長が
(平20条例3・追加)
(育児短時間勤務をした職員の退職手当の取扱い)
第4条の3 退職手当条例第7条の4第1項及び第8条第4項の規定の適用については、育児短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務を含む。以下この条において同じ。)をした期間は、同条例第7条の4第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとみなす。
2 育児短時間勤務をした期間についての退職手当条例第8条第4項の規定の適用については、同項中「その月数の2分の1に相当する月数」とあるのは、「その月数の3分の1に相当する月数」とする。
3 育児短時間勤務の期間中の退職手当条例の規定による退職手当の計算の基礎となる給料月額は、育児短時間勤務をしなかつたと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき給料月額とする。
(平19条例26・追加、平20条例3・旧第4条の2繰下)
(短時間勤務職員についての給与条例の特例)
第4条の4 短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員をいう。)についての給与条例の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる給与条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
決定する
決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、勤務時間条例第2条第4項又は第5項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする
決定する
決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする
再任用短時間勤務職員
地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項の規定により採用された職員(以下「短時間勤務職員」という。)
第16条第3項ただし書及び第4項並びに第24条第1項
再任用短時間勤務職員
短時間勤務職員
再任用職員
短時間勤務職員
(平20条例3・追加)
(部分休業をしている職員の給与の取扱い)
第5条 職員が育児休業法第19条第1項の規定により部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、その勤務しない1時間につき、給与条例第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。
(平4条例7・追加、平11条例38・平19条例26・一部改正)
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
(平11条例38・旧附則第1項・一部改正)
附 則(昭和61年9月30日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年3月31日条例第7号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成11年12月28日条例第38号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(1) 第1条中第19条第2項及び第3項の改正規定、第3条並びに第4条の規定 平成12年1月1日
附 則(平成14年12月24日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定、第3条中瀬戸市企業職員の給与の種類および基準に関する条例第13条の改正規定並びに附則第7項、第9項及び第10項の規定は、同年4月1日から施行する。
(瀬戸市職員の育児休業に係る給与等に関する条例の一部改正等)
10 平成15年6月1日に地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)の規定により育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する前項の規定による改正後の瀬戸市職員の育児休業に係る給与等に関する条例第2条の2第1項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは、「3箇月以内」とする。
附 則(平成18年7月1日条例第35号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年12月21日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第3条の規定による改正後の瀬戸市職員の育児休業に係る給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条の規定は、育児休業をした職員が平成19年8月1日以降に勤務に復帰した場合における号給の調整について適用し、育児休業をした職員が同日前に職務に復帰した場合における号給の調整については、なお従前の例による。
3 平成19年7月31日に現に育児休業をしている職員が同年8月1日以降に職務に復帰した場合における改正後の条例第3条の規定の適用については、同条中「100分の100以下」とあるのは、「100分の100以下(当該期間のうち平成19年8月1日前の期間については、2分の1)」とする。
附 則(平成20年3月28日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。