○瀬戸市公告式条例
昭和36年3月30日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項及び第5項の規定に基づき、条例、規則、市の機関(市長及び教育委員会を除く。以下同じ。)の定める規則及びその他の規程で公表を要するものの公布又は公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭56条例22・全改)
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に市長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、次に掲げる掲示場に掲示して行う。
(1) 瀬戸市役所前掲示場
(2) 瀬戸市役所水野支所前掲示場
(3) 瀬戸市役所幡山支所前掲示場
(4) 瀬戸市役所品野支所前掲示場
(昭56条例22・一部改正)
(規則の公布)
第3条 前条の規定は、規則について準用する。
(昭56条例22・一部改正)
(市長の定める規程の公表)
第4条 規則を除くほか、市長の定める規程で公表を要するものを公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び市長の氏名を記入して、市長印を押さなければならない。
(昭56条例22・一部改正)
(市の機関の定める規則及び規程の公布又は公表)
第5条
第2条の規定は、議会の会議規則、会議の傍聴に関する規則その他市の機関の定める規則について準用する。この場合において、
同条第1項中「市長」とあるのは、「当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。
2 前条の規定は、市の機関の定める規程で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「市長の氏名」とあるのは「当該機関を代表する者の氏名」と、「市長印」とあるのは「当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。
(昭56条例22・平18条例47・一部改正)
(施行期日の特例)
第6条 規則、市の機関の定める規則及びその他の規程で公表を要するものは、それぞれ当該規則又は規程で特に施行期日を定めることができる。
(昭56条例22・一部改正)
附 則 抄
1 この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際現に従前の公告式により公布又は公表されている条例、規則その他の規程の施行については、なお従前の例による。
附 則(昭和39年9月25日条例第31号)
この条例は、昭和39年10月1日から施行する。ただし、新郷町の改正については、昭和38年10月1日から適用する。
附 則(昭和40年4月24日条例第16号)
この条例は、昭和40年5月1日から施行する。
附 則(昭和45年5月30日条例第17号)
この条例は、昭和45年6月1日から施行する。
附 則(昭和45年5月30日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月15日から適用する。
附 則(昭和49年6月28日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年3月31日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年3月28日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年3月29日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年9月30日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年12月26日条例第47号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第1条及び第2条の規定は公布の日から施行とし、第9条の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第1条第2号に規定する政令で定める日から施行する。