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特定建設作業

更新日:2022年8月18日

ID番号: 4346

建設用重機などを使って建設工事を行う場合には、特定建設作業の届出が必要です。
メールにより届出できます。ぜひご利用ください。

 

特定建設作業実施届出書について

内容 建設・土木工事で行われる作業のうち、騒音規制法・振動規制法・県民の生活環境の保全等に関する条例によって定められた作業を行う際に必要な届出
提出期限

特定建設作業開始の7日前(※)までに提出すること

※ 法律及び県条例では開始日の7日前までと記載されていますが、これは届出日と作業開始日の間に「中7日」以上空けるという意味であり、実質8日前までの提出が必要です。

【例】4月1日届出→4月9日作業開始

受付場所時間

メール提出先khozen@city.seto.lg.jp (受信日(開庁時間外に受信した場合は翌開庁日)が届出日)

※件名「特定建設作業」と記載

 

郵送提出先:489-8701瀬戸市追分町64-1 瀬戸市役所 環境課環境保全係行 (到着日が届出日)

 

窓口提出先:瀬戸市役所南庁舎 2階 環境課窓口 (来庁日が届出日)

市役所開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで

提出書類

1 特定建設作業実施届出書

2 特定建設作業工程表

3 作業毎の工程表(全体工程表)

4 作業場所付近の見取り図(地図を見て現場にたどり着けるようなもの)

5 石綿(アスベスト)に関するチェックシート

6 浄化槽・し尿くみ取り便槽の最終清掃状況チェックシート

※注意事項参照

記載要領 届出者は、法人にあっては建設工事の元請負業者の代表者です(現場作業所長等ではありませんのでご注意ください。)。

提出部数受理方法

現物の場合 2部

 →受理印を押印して1部返却します。

メールの場合

 →受理連絡はありません。受理印が必要な場合は、メールにその旨を記載してください。受理印を押印した届出書表紙をスキャンして返送します。

注意事項

・建築工事において建築物その他工作物(建築物等)を解体し、改造し、又は補修をする場合(以下、解体等工事とする。)、受注者又は自主施工者に対し石綿(アスベスト)に関する事前調査を行うことが、大気汚染防止法により義務付けられています。解体等工事を行う場合、石綿(アスベスト)に関するチェックシート(様式等参照)を特定建設作業実施届出書とともに市環境課へご提出ください。

・また上記に際し、石綿含有吹きつけ材、石綿含有断熱材または耐火被覆材の使用がある場合、尾張県民事務所環境保全課へ「特定粉じん排出等作業実施届出書」の提出が必要です。また解体等工事の受注者は事前調査の結果について、アスベストの有無に関わらず発注者への書面説明及び調査結果の掲示が法律にて義務付けられております。

・作業に伴い、浄化槽やし尿くみ取り便槽(以下、浄化槽等とする。)を廃止(下水道への切り替え等を含む。)する場合、浄化槽設備所有者は別途、槽の最終清掃(全量くみ取り及び洗浄等の清掃の実施)が必要です。解体等工事を行う場合、浄化槽最終清掃状況チェックシート(様式等参照)を特定建設作業開始日までに窓口、メールもしくはFAX(本ページの下部に記載)のいずれかにて市環境課へご提出ください。

・また上記に際し、浄化槽設備所有者は別途、使用を廃止した日から30日以内に尾張県民事務所環境保全課へ「浄化槽使用廃止届出書」の提出が必要です。

特定建設作業実施届出様式等

手引き 

このページに関するお問い合わせ先

環境課
環境保全係
電話:0561-88-2670
ファクシミリ:0561-88-2664

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