【春雨墓苑をご利用中の方へ手続きのご案内】
更新日:2026年9月29日
ID番号: 3966
1 春雨墓苑の所在地・名称
- 所在地:瀬戸市川合町54番地の4
- 名 称:瀬戸市春雨墓苑墓地
2 申請書、届出書の作成前に
- 「春雨墓苑墓地諸手続きについて」を確認し、必要な手続きを適切な時期に必ず行ってください。
- 申請書、届出書は環境課、または、以下の様式よりダウンロードすることで入手可能です。
- 手続きについては、原則、現在の区画使用者が行ってください。
- 代理で申請書、届出書を提出する際は委任状が必要です。提出する書類それぞれに添付してください。
- 申請書、届出書に不備が判明した場合は、すべての書類を返送しますので、よく確認のうえ再度提出をお願いします。
3 新しく墓碑等を設置するとき(設置届)
使用している区画に新しく墓碑等を設置する際は設置前に「春雨墓苑墓地墳墓等設置届」を提出してください。
届出書を作成する際は、環境課または設置を行う石材店等にご相談ください。
なお、指定業者はありません。また、石材店等の紹介は行っておりません。
手続きについて
- 届出書 :春雨墓苑墓地墳墓等設置届
- 提出するとき:設置前に
- 添付書類 :見取図(正面、平面図)
- 設置基準
- 墓碑等の高さは、地盤面から3m以内であること。
- 盛土設備(石積等)の高さは、地盤面から50cm以内であること。
- 囲障及び植樹の高さは、地盤面から1m以内であること。
- 墓碑類の位置は、境界ブロック枠の内側の縁から10cm以上であること。
注)囲障、盛土設備及び植樹をする場合は、境界ブロックより内側にて施工すること。
注)区画内で墓碑類等の位置を変更する(建て替え含む)際は、改めて設置届の提出が必要です。
事前に環境課までご相談ください。
- その他 :工事完了届の提出は不要です。
- 様式
4 遺骨を納骨(埋蔵)したとき(埋蔵届)
春雨墓苑墓地に遺骨を納骨(埋蔵)した際は、納骨(埋蔵)後に「春雨墓苑墓地焼骨等埋蔵届」を提出してください。
届出書の提出には、以下に記載の添付資料が必要です。
火葬許可証を紛失した場合は、火葬を行った火葬場へご連絡ください。
(瀬戸市で火葬した場合は 瀬戸市斎苑 0561-82-8800 へご連絡ください。)
火葬した場所が不明、火葬した事実の証明の交付を受けられない場合は、環境課までご相談ください。
手続きについて
- 届出書 :春雨墓苑墓地焼骨等埋蔵届
- 提出するとき:納骨後速やかに
- 添付書類 :1~3のうちいずれかの1枚
- 火葬許可証の原本
- 火葬執行済証明の原本(火葬許可証紛失の場合)
- 改葬許可証の原本(焼骨移動等の場合)
- 様式
5 使用者を変更するとき(承継許可申請書)
使用している区画の名義を変更する手続きを「承継」と言います。
名義を変更するにあたり、現在の使用者やご家族とよくご相談したうえで手続きを進めてください。
承継は、祖先の祭しを主宰する者に限ります。
使用者が死亡した場合に名義を変更する際は こちらへ
使用者が死亡したとき以外の理由で名義を変更する際は こちらへ
(理由の例:現在の使用者では管理ができないため、高齢のため)
使用者が死亡したときの手続きについて
- 届出書 :春雨墓苑墓地使用権承継許可申請書
- 提出するとき:使用者が死亡したとき
- 添付書類 :1~5の書類をすべて
- 使用許可証(紛失した場合はその旨お申し出ください。)
- 火葬許可証等、使用者の死亡が確認できる公的書類の写し
- 戸籍謄本等、使用者から承継者までの戸籍上の関係がわかる公的書類の写し
- 承継者(名義変更先の方)の本籍が記載された住民票の写し。ただし、承継者が瀬戸市に住民登録がある場合は不要です。
- 同意書
- 様式
使用者が死亡したとき以外の手続きについて
- 届出書 :春雨墓苑墓地使用権承継許可申請書
- 提出するとき:使用権を承継するとき
- 添付書類 :1~5の書類をすべて
- 使用許可証(紛失した場合は「春雨墓苑墓地使用許可証再交付申請書」の提出が必要です。)
- 戸籍謄本等、使用者から承継者までの戸籍上の関係がわかる公的書類の写し
- 承継者(名義変更先の方)の本籍が記載された住民票写し。ただし、承継者が瀬戸市に住民登録がある場合は不要です。
- 念書(現在の使用者による署名が必要です。)
- 同意書
- 様式
- 春雨墓苑墓地使用権承継許可申請書及び念書.pdf(PDF/110KB)
- 同意書.pdf(PDF/121KB)
- (例)春雨墓苑墓地使用権承継許可申請書及び念書.pdf(PDF/128KB)
- (例)同意書.pdf(PDF/124KB)
6 使用者の住所または氏名を変更したとき(住所等変更届)
使用者の住所または氏名を変更した際は、速やかに「住所等変更届」を提出してください。
届出書の提出には、以下に記載の添付資料が必要です。
※住所等の変更は住民票の異動手続きと連動しておりませんので、別途お手続きが必要です。
手続きについて
- 届出書 :住所等変更届
- 提出するとき:速やかに
- 添付書類 :1および2
- 使用許可証(紛失した場合は「春雨墓苑墓地使用許可証再交付申請書」の提出が必要です。)
- 新住所等変更された事項が確認できる公的書類(免許証、保険証、マイナンバーカードおもて等)の写しまたは住民票の写し等。
ただし、現時点で瀬戸市内に住民登録がある場合は裏面の同意書に記入いただければ添付資料は不要です。
- 様式
7 使用許可証を紛失したとき(使用許可証再交付申請書)
使用許可証を紛失または汚損した場合は、速やかに再交付の手続きをお願いします。
手続きについて
- 届出書 :春雨墓苑墓地使用許可証再交付申請書
- 提出するとき:速やかに
- 添付書類 :損傷、汚損等の場合は使用許可証
- 様式
8 墓地使用の必要がなくなったとき(返還届)
春雨墓苑墓地で使用している区画を瀬戸市に返還する手続きです。
返還届は使用区画を更地にしてから提出してください。
返還届の提出後に、担当者が使用区画を直接確認し、問題がなかった時点で返還が確定しますのでご注意ください。(返還届の届出日が返還確定日ではありません。)
返還届を提出したが、担当者が確認し問題があった場合は連絡します。
連絡がつながらない場合や、長期間作業が進んでいない場合は、返還届を返送しますのでご了承ください。
なお、指定業者はありません。また、石材店等の紹介は行っておりません。
手続きについて
- 届出書 :春雨墓苑墓地返還届
- 提出するとき:区画を更地にした後、速やかに
- 添付書類 :使用許可証(紛失した場合は「春雨墓苑墓地使用許可証再交付申請書」の提出が必要です。)
- 返還の手続きは区画使用者が行います。
- 区画使用者がすでに死亡している場合は、使用者の 変更(承継)をする必要があります。
- 返還する墓地に埋蔵している遺骨は改葬の手続きが必要です。
- 様式
9 使用区画を返還する際に、還付金が発生するとき(還付請求書)
春雨墓苑墓地で使用している区画を返還するときに、永代使用料の還付金が発生する場合は、あわせて手続きが必要です。
還付金が発生する場合は、還付請求書の提出が必要です。
還付金の返金方法は口座振込のみです。請求書提出日から1ヶ月程度時間がかかりますのでご了承ください。
手続きについて
- 届出書 :春雨墓苑墓地永代使用料還付請求書
- 提出するとき:区画を更地にした後、返還届と同時に
- 添付書類 :なし
- 注意事項 :振込先は区画使用者の口座のみ
様式


