土地・家屋の利用状況に変更があった場合について
更新日:2023年9月4日
ID番号: 3312
土地・家屋の利用状況に変更があった場合について
土地の固定資産税については、住宅の敷地として利用している土地(住宅用地)について課税標準の特例による軽減措置が適用されるため、住宅用地以外と比べ税負担が低く抑えられています。
この軽減措置を適用するにあたり、次のように土地や家屋の利用状況に変更があった場合は、ご連絡ください。
- 住宅を新築し、その敷地が新たに住宅用地になった場合。
- 事務所・倉庫・店舗等を用途変更し、住宅になった場合。
- 1月1日現在、住宅を建て替え中の場合。
- 建物の一部を用途変更した場合。
- 住宅を取り壊し、その敷地が住宅用地でなくなった場合。
- 居住用住宅を事務所・倉庫・店舗などに用途変更し、居住用住宅でなくなった場合。
上記のほか、その他用途に変更があった場合はお知らせください。
このページに関するお問い合わせ先
税務課
家屋償却係、土地係
電話:0561-88-2575 88-2576
ファクシミリ:0561-88-2578