【受付終了】瀬戸市感染防止事業費補助金(第2期)について
更新日:2021年9月27日
ID番号: 3168
新型コロナウイルス感染症が事業環境に与える影響を乗り越えるために、感染症拡大防止に取り組む事業者を支援します。
制度概要
補助金交付申請マニュアル
瀬戸市感染防止事業費補助金(第2期)交付申請マニュアル(624KB)
よくある質問
交付申請期間
令和3年5月6日(木)~令和3年9月30日(木)
※郵送の場合は9月30日消印有効
※令和3年3月1日から令和3年8月31日までに実施した事業が補助対象です。
※予算の上限に達し次第、受付を終了します。
交付申請方法
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、原則郵送といたします。
※申請書類の様式等については本ホームページからダウンロードしてください。
ホームページからダウンロードできない方には郵送にて申請書を送付いたしますので、
下記電話相談窓口までご連絡ください。
【送付先】
〒489-8701
瀬戸市追分町64番の1
瀬戸市 産業政策課
感染防止事業費補助金(第2期)担当 宛
※郵送する際は、簡易書留など郵便物の到達について確認できる方法で
ご送付いただくと確実です。
※郵送での提出が困難な場合は、下記の受付にて提出してください。
5/6(木) ~ 9/30(木)【平日のみ】
8:30~17:15 市役所産業政策課
【電話相談窓口】
〇電話番号 0561-88-2647、2651(産業政策課内)
〇開設日時 時間:8:30~17:15
交付の対象となる事業者
以下の条件をすべて満たす事業者です。
- 瀬戸市が納税地であること、又は、瀬戸市内に事業所が所在していること。
- 中小企業者、個人事業主、特定非営利活動法人及びその他法人であること。
- 交付申請日及び交付決定日において倒産・廃業していないこと。
- 第1号様式 交付申請書裏面の「誓約書」に記載されている事項について誓約すること。
補助事業の実施期間
令和3年3月1日(月)から令和3年8月31日(火)まで
※契約から支払完了までが事業実施期間です。感染防止の取り組みが補助対象実施期間外のみの場合は補助対象になりません。
対象となる事業
本補助金の対象となる事業は感染防止のために、非対面ビジネスモデルへの転換や感染防止策を実施する事業です。ただし、同一内容の事業について、国、県その他機関から補助金等の交付を受けて行った事業の経費のうち、補助金充当経費部分の重複申請はできません。なお、1事業者1回を限度とします。
非対面ビジネスモデルへの転換例:
店頭販売している事業者が、新たにEC販売に取り組むための投資、テイクアウト用メニューの試作開発費、広報費
感染防止策の例:
マスクの購入、消毒設備の購入、消毒作業の外注、消毒液・アルコールの購入、アクリル板・透明ビニールシート・フロアマーカーの購入及び施工、二酸化炭素濃度測定器の購入
補助額
補助対象事業に応じて下表に示す補助額となります。
区分 | 補助額 | 補助上限額 |
飲食店等 |
補助対象経費の10分の10(千円未満の端数切り捨て) |
10万円 |
その他中小企業者等 | 同上 |
5万円 |
※飲食店等とは、常設の飲食店内で飲食できるスペースを有して営業を行っている飲食店又は喫茶店の営業許可を受けている中小企業者等をいいます。
補助対象経費
(1)補助対象となる経費は、次の条件をすべて満たす下表の経費となります。下表の経費においても(2)に該当する経費は対象となりません。
- 補助対象経費の全額が感染防止に資する取り組みであること
- 使用目的が感染防止に必要なものと明確に特定できる経費
- 令和3年3月1日以降に契約し同年8月31日までに支払が完了した経費
- 証拠書類等によって支払金額が確認できる経費
- 申請する対象経費の具体的内容(内訳と数量等)が明確になっていること
補助対象経費 |
備品・消耗品費、機械装置等費(汎用性の高いものを除く※)、広報費、 出展費(オンラインによるものに限る)、開発費 、外注費 |
※パソコン、タブレットPC及び周辺機器、車両運搬具等、汎用性の高いものは補助対象外です。
(2)補助対象とならない経費
上記(1)該当する経費においても、次に該当する経費は対象になりません。
- 補助事業の目的に合致しないもの
- 必要な経費書類(支払が分かる書類及び対象経費の具体的内容(内訳と数量等)を示す書類)を用意できないもの
- 私的経費と合わせて購入したもの
- 補助事業の実施期間外に契約や支払いを行ったもの
- オークションによる購入
- 中古品の購入
- 金融機関などへの振込手数料、代引手数料等の各種手数料
- 各種保証・保険料
- 商品券・金券の購入、クーポン・ポイント・金券・商品券での支払い分
- 購入額の一部又は全額に相当する金額を申請者へ払い戻す(ポイント・クーポン等の発行を含む)ことで、購入額を証明する証拠書類に記載の金額と実質的に支払われた金額が一致しないもの
交付申請書類
1 | 申請書(第1号様式) |
瀬戸市感染防止事業費補助金(第2期)交付申請書(第1号様式)(54KB) (記載例) |
2 | 実績報告書(第2号様式) |
瀬戸市感染防止事業費補助金(第2期)実績報告書(第2号様式)(32KB) (記載例) |
3 | 営業活動を行っていることが分かる書類 |
※法人の場合:履歴事項全部証明書 (発行日が申請日の3か月以内のもの、原本) ※個人事業主の場合:直前の確定申告書(収受印のあるもの)の写し |
4 | 本人確認書類の写し |
※個人事業主の場合のみ |
5 | 営業許可証の写し |
※飲食店等の場合のみ |
6 | 常設の店舗内で飲食できるスペースを有していることが分かる書類 |
※飲食店等の場合のみ |
7 | 経費の支払いを証明する書類の写し |
対象経費の具体的内容(内訳と数量等)が明確になっていることが必要です。具体的内容が分からない領収書等の場合は、内容の分かる書類(納品書等)を合わせて提出してください。 |
8 |
補助対象事業状況が分かる書類 | EC販売サイトの画面やテイクアウトメニューの写し、購入品や設置状況の写真など |
9 |
振込先口座が分かる書類 | 口座番号のほか、口座名義(カナ)が分かる通帳見開きページの写しなど |
10 | 申請チェックリスト | 申請チェックリスト(感染防止第2期)(123KB) |
支援金に便乗した【振り込め詐欺】【個人・企業情報の搾取】にご注意ください。
- 瀬戸市がATM(銀行・コンビニの現金自動支払機)の操作をお願いすることは絶対ありません。
- 瀬戸市が支援金を支給するために手数料などの振り込みを求めることは絶対ありません。