令和3年度償却資産申告について
償却資産の所有者は、地方税法第383条(固定資産の申告)及び瀬戸市市税条例第74条の3の規定により毎年1月1日現在の所有状況(所在、種類、数量、取得時期、取得価額、耐用年数など)を1月31日までに市長に申告するよう定められています。
令和3年1月1日現在の償却資産については、以下のとおり申告してください。
参考
申告の方法
償却資産申告書及び種類別明細書を次の方法により提出してください。
1 書面にて提出する場合
瀬戸市役所3階税務課固定資産税窓口に直接提出いただくか、次の宛先まで郵送にて提出してください。
※感染症拡大防止のため、郵送での提出にご協力ください。
宛先:〒489-8701 (住所不要) 瀬戸市役所税務課家屋償却係宛て
2 電子申告にて提出する場合
地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)にて提出してください。
詳しくはeLTAXホームページ(http://www.eltax.jp/)をご覧ください。
なお、償却資産申告書及び種類別明細書の作成にあたっては、固定資産税(償却資産)申告の手引きを参考にご記載ください。
令和3年度固定資産税(償却資産)申告の手引.pdf(4MB)
償却資産申告書及び種類別明細書
1 償却資産申告書
2 種類別明細書
※記載例は申告の手引を参照してください。
償却資産の課税標準の特例について
地方税法第349条の3、同法附則第15条、同法附則第15条の2、同法附則第15条の3に規定する一定の要件を満たした償却資産は、固定資産税が軽減されます。該当の資産がある場合、種類別明細書(増減資産・全資産用)の摘要欄にその適用条項及び「特例資産」と記載の上、特例の内容を証する書類を添付し、次の「固定資産税(償却資産)課税標準特例適用申請書」を提出してください。(「令和3年度固定資産税(償却資産)申告の手引き」7ページに説明があります。)
固定資産税(償却資産)課税標準特例適用申請書.doc(49KB)
固定資産税(償却資産)課税標準特例適用申請書記載例..pdf(228KB)
提出期限
令和3年2月1日(月)までに提出してください。
申告期限間近になりますと、窓口が混雑いたしますので、なるべく、令和3年1月20日(水)までに提出くださいますようご協力をお願いします。
また、感染症拡大防止のため、郵送での提出にご協力ください。
その他
中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る令和3年度分の固定資産税及び都市計画税の軽減措置については下記のリンクを参照してください。
中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る令和3年度分の固定資産税及び都市計画税の軽減措置について