中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る令和3年度分の固定資産税及び都市計画税の軽減措置について
概要
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小事業者等※に対して、令和3年度課税の1年分に限り、償却資産および事業用家屋に係る固定資産税・都市計画税の課税標準を2分の1またはゼロとします。
なお、記載している内容は随時更新・変更する予定です。ご了承ください。
最新の情報につきましては下記の中小企業庁ホームページも併せてご確認をお願いします。
【中小企業庁HP】新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います(外部リンク)
※中小事業者等とは
資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人。
資本または出資を有しない法人又は個人は従業員1000人以下。
軽減対象
下記の表の〇で示されているものが軽減の対象となります。
軽減される税 | ||
対象資産 | 固定資産税(税率1.4%) | 都市計画税(税率0.3%) |
事業用家屋 | 〇 | 〇 |
償却資産 | 〇 | ― |
※償却資産は都市計画税が課税されないため、都市計画税の軽減はありません。
※土地は軽減の対象となりませんのでご注意ください。
※事業用家屋の事業の用に供している部分のみが本特例措置の適用対象となります。
居住の用に供している部分は適用対象になりません。
軽減率
令和2年2月~10月までの 任意の連続する3か月間の事業収入の対前年同期比 (3か月間の合計の比較) |
軽減率 |
50%以下の場合 (前年度比で50%以上の減少) |
ゼロ(全額軽減) |
50%超70%以下の場合 (前年度比で30%以上50%未満の減少) |
2分の1 |
申告の流れ
1、確認依頼
中小事業者等(個人(※1)、法人(※2))は、税理士や会計士といった全国に存在する認定経営革新等支援機関等に、下記の確認を依頼します。
確認を受けるにあたっては申告書と併せて下記の書類を用意してください。
【必要書類】
・申告書(本ページに様式があります)
・収入減を証する書類(会計帳簿、決算書や試算表など)
・固定資産税・都市計画税の課税明細書など
・確定申告書(所得税青色申告決算書・白色申告収支内訳書・法人税申告書等)
・事業用家屋(減価償却資産として確定申告していること等)を確認できる書類
個人:所得税青色申告決算書または白色申告収支内訳書の「減価償却費の計算欄」
法人:法人税申告書別表第十六 など
・固定資産税・都市計画税の課税明細書など
・その他、認定経営革新等支援機関等が確認に必要とする書類
※不動産賃料を猶予したことにより、特例の適用条件を満たす不動産賃貸業者にあっては、
上記書類に加えて、猶予の金額や期間等を確認できる書類を添付してください。
【確認を受ける内容】
〇中小事業者(個人、法人)であること
申告書の誓約事項で以下の事項を確認します。
-個人については、
(ア)常時使用する従業員数が1,000人以下であること
(イ)性風俗関連特殊営業を行っていないこと
-法人については、
(ア)資本金等要件を満たすこと
(イ)大企業の子会社でないこと
(ウ)性風俗関連特殊営業を行っていないこと
〇事業収入の減少
-会計帳簿等で、2020年2月~10月までの任意の連続する3月の期間の事業収入の合計が前年同期間と比べて減少していることを確認。
-不動産賃料を猶予したことにより、特例の適用条件を満たす不動産賃貸業者にあっては、猶予の金額や期間等を確認できる書類を添付してください。
〇特例対象家屋の居住用・事業用割合
-個人の場合は青色申告決算書・白色申告収支内訳書の「減価償却費の計算欄」で、特例対象家屋の居住用・事業用割合を確認。
法人の場合は法人税申告書別表第十六等で減価償却資産として確定申告しているかを確認。
2、確認書発行
認定経営革新等支援機関等の確認後、申告書裏面の【認定経営革新等支援機関等確認欄】に記入・押印され、返却されます。
※申告書の1枚目・2枚目は両面印刷してください。片面印刷の場合は認定経営革新等支援機関等の契印の押印が必要です。
3、軽減申告
令和3年1月以降に申告期限(令和3年2月1日月曜日)までに瀬戸市税務課へ下記の書類を提出してください。
・申告書(認定経営革新等支援機関が発行した確認欄含む)の原本
・認定経営革新機関等に提出した書類一式の写し
・令和3年度償却資産申告書(償却資産を所有している場合)の原本
※令和3年度償却資産申告書は令和2年12月初旬に所有者に郵送します。
償却資産が免税点未満の場合、往復はがきを郵送しています。
申告書提出については下記の送付先へ郵送いただくか、
瀬戸市役所北庁舎3階の税務課家屋償却係へご提出ください。
電子申告(eLtax)で提出する場合は本ページ「電子申告(eLtax)で申告を行う場合」をご確認ください。
申告書の送付先
〒489-0809 瀬戸市追分町64番地の1 瀬戸市役所税務課家屋償却係 |
※感染症拡大防止のため、郵送での提出にご協力ください。
(※1)常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人(租税特別措置法施行令第5条の3第9項に規定する中小事業者に該当する個人)
(※2)資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人及び資本又は出資を有しない法人のうち従業員数が1,000人以下の法人(大企業の子会社除く)(租税特別措置法施行令第27条 の4第12項に規定する中小事業者に該当する法人)
申告書様式
申告書
記載例
※申告書には、誓約書、認定経営革新機関等の確認書欄、特例対象資産一覧(家屋)が含まれています。
※申告書の1枚目・2枚目は両面印刷してください。片面印刷の場合は認定経営革新等支援機関等の契印の押印が必要です。
認定経営革新等支援機関等に該当する機関(令和2年11月30日時点)
.「認定経営革新等支援機関等」に該当する機関は下記のとおりです。
1、認定経営革新等支援機関
・認定を受けた税理士、公認会計士又は監査法人、中小企業診断士、金融機関(銀行、信用金庫等)など
瀬戸市内の認定経営革新等支援機関は下記のリンクからお調べいただけます。
金融機関を除く認定経営革新等支援機関 中小企業庁HP認定経営革新等支援機関検索システム(外部リンク)
金融機関である認定経営革新等支援機関 金融庁ホームページ(外部リンク)
2、認定経営革新等支援機関に準ずるもの
・都道府県中小企業団体中央会
・商工会議所
・商工会
・農業協同組合
・農業協同組合連合会
・森林組合
・森林組合連合会
・漁業協同組合
・漁業協同組合連合会
3、認定経営革新等支援機関として認定されていない者で、帳簿の記載事項を確認する能力がある、下記機関又は下記資格を有する者(※)
・税理士
・税理士法人
・公認会計士
・監査法人
・中小企業診断士
・各地の青色申告会連合会
・各地の青色申告会 など
※認定経営革新等支援機関等の「等」に該当する者として整理。
固定資産税等の軽減措置に関するQ&A
中小企業庁の下記ページ「よくあるお問い合わせ」を参照してください。
【中小企業庁HP】新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います(外部リンク)
電子申告(eLtax)で申告を行う場合
電子申告(eLtax)で申告することが可能です。
申告方法等については、下記のリンクからeLtax地方税ポータルシステムホームページをご確認ください。
新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置に関する申告について(外部リンク)
その他の措置
その他の措置については下記をご確認ください。
新型コロナウイルス感染症の影響に係る固定資産税の軽減等について
認定経営革新等支援機関等の皆様へ
認定経営革新等支援機関等に該当する方はこちらのページもご確認ください。
【中小企業庁HP】令和3年度における固定資産税・都市計画税の軽減の申告に関する認定経営革新等支援機関等における確認業務について(外部リンク)
資料をご覧いただくために(無料ソフトダウンロード)
Acrobat形式(PDF)、Word形式(DOC)、Excel形式(XLS)をご覧いただけない方は、「資料をご覧いただくために(無料ソフトダウンロード)」のページよりソフトウェアをダウンロード、インストールすることでファイルを開くことができます。提供各社の利用許諾を十分に確認のうえ、自己責任においてダウンロードおよびインストールしてください。
資料をご覧いただくために(無料ソフトダウンロード)