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ADL維持等加算について

更新日:2021年4月13日

ID番号: 2555

ADL維持等加算について

 一定の要件を満たす通所介護等事業所において、評価対象期間内に当該通所介護等サービスを利用した者のADLの維持又は改善の度合いが一定の水準を超える等の要件を満たした場合に当該評価対象期間の翌年度における通所介護等サービスの提供につき加算を行うものです。

 

 令和3年度の報酬改定により、加算(i)及び(ii)が新設されました。

 また、改正前のADL維持等加算を算定している事業所に対する経過措置として、加算(iii)の算定も可能です。(令和5年3月31日までの経過措置)

 

※それぞれの区分を同時に算定することはできません。

 令和3年度の算定については、前年度に申し出を行っている事業所が対象です。

 瀬戸市の地域密着型通所介護事業所以外の通所介護事業所については、各指定権者へ届け出をしてください。

算定可能なサービス

1 ADL維持等加算(i)及び(ii)

  • 地域密着型通所介護
  • 認知症対応型通所介護
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

 

2 ADL維持等加算(iii)

  • 地域密着型通所介護

算定要件

1 ADL維持等加算(i)

(1) 評価対象者(当該事業所又は施設の利用期間((2)において「評価対象利用期間」という。)が6月を超える者をいう。以下この号において同じ。)の総数が10人以上であること。

 

(2) 評価対象者全員について、評価対象利用期間の初月(以下「評価対象利用開始月」という。)と、当該月の翌月から起算して6月目(6月目にサービスの利用がない場合については当該サービスの利用があった最終の月)においてADLを評価し、その評価に基づく値(以下「ADL値」という。)を測定し、測定した日が属する月ごとに厚生労働省に当該測定を提出していること。

 

(3) 評価対象者の評価対象利用開始月の翌月から起算して6月目の月に測定したADL値から評価対象利用開始月に測定したADL値を控除して得た値を用いて一定の基準に基づき算出した値(以下「ADL利得」という。)の平均値が一以上であること。


2 ADL維持等加算(ii)

(1) 1(1)及び(2)の基準に適合するものであること。

 

(2) 評価対象者のADL利得の平均値が2以上であること。


3 ADL維持等加算(iii)(令和5年3月31日までの経過措置)

(1) 評価対象期間(※1)に連続して6月以上利用した期間(以下、「評価対象利用期間(※2)」とする。)のある要介護者(※3)の総数が20人以上であること。

 

(2) (1)の利用者の総数のうち、評価対象利用期間の初月(以下、「評価対象利用開始月」とする。)において、要介護状態区分が要介護3、4及び5である者の占める割合が15%以上であること。

(3) (1)の利用者の総数のうち、評価対象利用開始月において、初回の要介護・要支援認定があった月から起算して12月以内である者の占める割合が15%以下であること。

 

(4) (1)の利用者の総数のうち、評価対象利用開始月と、当該開始月から起算して6月目に当該事業所の機能訓練指導員がBarthel Indexを測定し、その結果(ADL値)を国保連合会に報告している者の占める割合が90%以上であること。

 

(5) (4)の要件を満たす者のうち、ADL利得(※4)が上位85%の者について、各々のADL利得が「0より大きければ1」、「0未満であればー1」、「0であれば0」として合計した値が0以上であること。

 

(※1)加算算定年度の初日の属する年の前年の1月から12月までの期間

(※2)複数ある場合には、最も早い月

(※3)評価対象期間中に5時間以上の算定回数が5時間未満の算定回数を上回る者に限る

(※4)評価対象利用開始月から起算して6月目の月に測定したADL値から評価対象利用開始月に測定したADL値を控除して得た値

令和3年度からADL維持等加算(i)及び(ii)を算定する場合

(1) 令和3年3月中に科学的情報システム(LIFE)の利用申請等を行うこと。

 

(2) 算定を開始しようとする月の末日までに、LIFEを用いてADL利得に係る基準を満たすことを確認すること。

 

(3) 以下の加算算定に係る書類を期限までに提出すること。

  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  • 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

 

※ 評価対象期間は、算定を開始する月の前年の同月から12月後までの1年間。ただし、令和3年4月15日までに届出を行う場合については、次のいずれかとする。

  • 令和2年4月~令和3年3月まで
  • 令和2年1月~令和2年12月まで

提出書類

1 ADL維持等加算(i)及び(ii)

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(109KB)


2 ADL維持等加算(iii)

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(109KB)

地域密着型通所介護 各種加算体制届出書(別紙3)(206KB)

参考情報

担当

高齢者福祉課 指導監査係

0561-88-2623(直通)

 

 

このページに関するお問い合わせ先

高齢者福祉課
指導監査係
電話:0561-88-2623

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