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あおり運転(妨害運転)は犯罪です!

更新日:2020年6月29日

ID番号: 2545

 令和2年6月30日より、道路交通法の一部を改正する法律により、妨害運転(あおり運転)に対する罰則が創設されました。

 これにより、他の車両等の通行を妨害する目的で、急ブレーキや、車間距離不保持などのあおり運転は、「妨害運転罪」として規定され、取り締まりの対象となりました。

 妨害運転(あおり運転)は、重大な事故につながる極めて悪質・危険な行為です。

 車を運転する際は、周りの車などに対する「思いやり・ゆずり合い」の気持ちをもって、安全な速度・方法での運転を心がけましょう。

 

妨害運転(あおり運転)とは

(1)妨害運転(交通の危険のおそれ)

   他の車両等の通行を妨害する目的で、一定の違反(10類型の違反)行為であって、当該他の車両

  等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをした場合。

  • 3年以下の懲役、または50万円以下の罰金
  • 違反点数25点 免許取消し(欠落期間2年)※前歴や累積点数がある場合には最大5年

 

(2)妨害運転(著しい交通の危険)

   上記(1)の罪を犯し、よって高速自動車国道等において他の自動車を停止させ、その他道路にお

  ける著しい交通の危険を生じさせた場合。

  • 5年以下の懲役、または100万円以下の罰金
  • 違反点数35点 免許取消し(欠落期間3年)※前歴や累積点数がある場合には最大10年

 

 警察庁や愛知県警察のホームページにも情報が掲載されています。

 

  警察庁 「危険!「あおり運転」はやめましょう

  愛知県警察 「STOP!あおり運転!!」

 

  妨害運転(あおり運転)防止チラシ

あおり運転は犯罪!(警察庁・都道府県警察).pdf(443KB)

あおり運転行為を受けた時の対処方法(愛知県警察).pdf(1MB)

 

妨害運転(あおり運転)の対象となる一定の違反(10類型の違反)

  • 通行区分違反
  • 急ブレーキ禁止違反
  • 車間距離不保持
  • 進路変更禁止違反
  • 追越し違反
  • 減光等義務違反
  • 警音器使用制限違反
  • 安全運転義務違反
  • 最低速度違反(高速自動車国道)
  • 高速自動車国道等駐停車違反

 

妨害運転(あおり運転)を受けた時の対処方法について

(1)走行中の対処方法

  • 絶対に挑発にのらない。
  • 道路の右側の車線を走行中であれば、なるべく左側の車線へ移動する。
  • 追突等のおそれのない道路では、道路の左側に止まり、あおり運転車両をやり過ごす。(人目のあるところに停車する。)

 

(2)停車後の対処法

  • ドアロックをして窓を閉めていただき相手の運転者と対峙しない。
  • 速やかに110番する。(相手の車のナンバーを記録する。)
  • ドライブレコーダーやスマートフォンのカメラなどを有効活用する。

 

このページに関するお問い合わせ先

生活安全課
電話:0561-88-2601

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