「三塩化アルミニウム及びこれを含有する製剤」が、新たに消防活動阻害物質に指定されます。
ページ更新日:2020年6月15日
「危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令」の一部を改正する省令が公布され
「三塩化アルミニウム及びこれを含有する製剤」が新たに届出対象となりました。
上記物質を20kg以上貯蔵し、又は取り扱う場合は、事前に瀬戸市消防長に
届出する必要があります(施行日:令和2年12月1日)。
・圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書(95KB)
なお、既に貯蔵し、又は取り扱いを行っている場合も、お手数ですが令和2年12月1日までに届出をお願いします。
お問い合わせ
消防本部
予防グループ建築・危険物担当
電話:0561-85-0484
ファクシミリ:0561-21-6605
E-Mail
:
yobou
city.seto.lg.jp

※迷惑メール対策の為、@が画像になっております。
コピーを行った際、【アットマーク】に置き換わりますので、お手数ですが手動で【@】に置き換えて送信をしてください。