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道路上における設備のご連絡について(街路灯・防犯灯・カーブミラー・道路標識・横断歩道など)

更新日:2020年6月1日

ID番号: 2476

 

道路上における設備のご連絡について

 横断歩道が見えにくい、照明が消えている・・・。

 けれど、どこに連絡すればよいかわからない!皆さま、このような経験はありませんでしょうか?

 下の図は、連絡先がわからないということで、生活安全課によく連絡いただくものです。

 以下を参考にしていただき、直接担当部署にご連絡ください。

 

  WS000001_s.jpg

  

 

  1 信号機、横断歩道、止まれなどの道路標識&路面標示(交通を規制・指示するもの)
    →公安委員会の管轄になるため、瀬戸警察署(82-0110)にご連絡ください。

    (新たな交通規制(停止線や横断歩道など)の設置も公安委員会の管轄になります。)

 

  2 カーブミラー
    →瀬戸市役所維持管理課(88-2691)にご連絡ください。

 

  3 道路照明灯(照明灯の柱や電柱に管理シールの張られたもの。)
    ※道路照明灯は、交通安全上、横断歩道や交差点などを照らすためのものです。
    →道路管理者の瀬戸市(維持管理課)の管轄になるため、保守管理会社の名東電気工事

     株式会社(0120-984-241)にご連絡ください。

 

  4 防犯灯の消灯
    ※防犯灯は、防犯上、道路を照らすためのものです。
    →町内会、自治会などで管理しておりますので、各町内会長、各自治会事務局へご連絡

    ください。
    →他町内会等で町内会長等が不明な場合は、まちづくり協働課(88-2801)にご連絡ください。
    その際には、設置場所と、電柱番号(例:51フ243)をお教えください。

 

    道路上における設備のご連絡について(PDF/411KB)
 

 

 

このページに関するお問い合わせ先

生活安全課
安全係
電話:0561-88-2601

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