新型コロナウイルス感染症の影響に係る固定資産税の軽減等について
令和2年4月30日に、「地方税法等の一部を改正する法律」が公布され、同日施行されました。
法律改正の詳細については総務省ホームページ、各措置の概要・手続・Q&A等については中小企業庁ホームページをご覧ください。
なお、本措置に係る申請方法などは下記をご参照ください。
中小事業者等が所有する償却資産および事業用家屋に係る令和3年度分の固定資産税等の軽減について
厳しい経営環境にある中小事業者に対して、令和3年度課税の1年分に限り、償却資産および事業用家屋に係る固定資産税・都市計画税の課税標準を2分の1またはゼロとします。
※土地は軽減の対象となりませんのでご注意ください。
申請方法・申請様式については下記のページをご確認ください。
中小事業者等が所有する償却資産および事業用家屋に係る令和3年度分の固定資産税及び都市計画税の軽減について
軽減措置の詳細については下記のページをご確認ください。
【中小企業庁HP】新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います(外部リンク)
生産性革命実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長
新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者を支援する観点から、適用対象に一定の事業用家屋および構築物を加えます。
また、生産性向上特別措置法の改正を前提に、令和3年3月末までとなっている適用期限を2年延長します。
【中小企業庁HP】生産性向上に向けた中小企業者・小規模事業者の新規投資を促進するため、固定資産税の特例(固定ゼロ)の拡充・延長を行います(外部リンク)
新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方向け 納税猶予の特例制度
令和2年度については事業収入に減少があった場合、納税猶予の特例制度を利用できる場合があります。
納税猶予の特例制度については、以下のページをご覧ください。
新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方向け 納税猶予の特例制度
関連リンク
総務省HP(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税における対応について(外部リンク)
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