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【国保】新型コロナウイルス感染症に関する傷病手当金

更新日:2023年5月8日

ID番号: 2438

瀬戸市国民健康保険の被保険者の方が、新型コロナウイルス感染症に感染または感染の疑いにより仕事に行けなかった方で、次の支給要件を満たしている場合、傷病手当金を支給します。請求期限は2年です。

※令和5年2月10日付け厚生労働省事務連絡に基づき、適用期間を「令和5年5月7日」までとします。

 令和5年5月8日以降は対象外となりますので、ご注意ください。

支給要件

  1. 瀬戸市の国民健康保険に加入している。
  2. 会社等で雇われていて、給与をもらっている。
  3. 新型コロナウイルス感染症に感染した方である。(発熱等の症状があり感染が疑われる場合を含む。)  
  4. 療養のため3日連続して仕事に行けず、4日目以降も仕事に行けなかった日がある。
  5. 療養のために休んだ日の給与がもらえない。(一部もらえない場合を含む。)
  6. 療養のために休んだ日は出勤予定の日だった。

支給対象日

 療養のため仕事に行くことができなかった日のうち、最初の3日間を除いた日
 (ただし、土日祝日など、勤務予定ではなかった日は除く。)

支給額

 (直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×支給対象日数

 

 給与収入の全部または一部をもらうことができる方には、もらうことができる期間は、傷病手当金を支給しません。

 ただし、その給与収入が、傷病手当金より少ないときは、差額を支給します。

適用期間

 令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で療養のため仕事を休むこととなった期間。
 ただし、入院が継続する場合などは、支給を始めた日から最長1年6か月まで。

 ※傷病手当金の請求権の消滅時効は、労務不能であった日ごとにその翌日から起算されます。その消滅時効の期間は2年となっています。

申請方法

 まずは電話で国保年金課給付係へ相談してください。

 その後、必要書類を添付して申請書を郵送等により提出してください。

様式等ダウンロード

 当面の間、医療機関記入用の申請書の添付は不要とし、療養のため労務に服さなかった旨を被保険者記入用及び事業主記入用の申請書で事業主に証明していただくこと等により、保険者において労務不能と認められる場合、傷病手当金を支給します。

このページに関するお問い合わせ先

国保年金課
給付係
電話:0561-88-2640

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