新型コロナウイルス感染症の影響によりお支払いが困難な方に対する猶予制度(市営住宅の家賃)
ページ更新日:2020年4月3日
新型コロナウイルス感染症にり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染拡大に伴う収入の減少などにより、市への支払いが著しく負担となる場合など、お困りの際は支払いの猶予に関してご相談ください。
制度・支払い
瀬戸市市営住宅の家賃
猶予の基準・根拠
瀬戸市市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(抜粋)
(家賃の減免基準等)
第18条 <省略>
6 市長は、次の各号のいずれかに該当する入居者のうち、特に必要があると認めるものに対しては、当該市営住宅の家賃の徴収を猶予することができる。
(1) 病気、負傷等により一時的に多額の費用を要した者
(2) 休職、退職、転職等により収入が一時的に低額になった者
(3) 勤務先の経営不振等により給与が遅延又は分割支給になった者
(4) 特にやむを得ない事情により納付期限までに家賃を納付することができない者
猶予の期間
最長6月
手続き
市営住宅家賃減免・徴収猶予申請書(第23号様式)を提出
(事前にご相談ください。)
お問い合わせ
生活安全課
電話:0561-88-2660
E-Mail
:
seikatsuanzen
city.seto.lg.jp

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