新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方向け 納税猶予の特例制度
ページ更新日:2020年5月1日
納税猶予(特例制度)の主な効果
原則、各納期限の翌日から1年の間、市税の徴収が猶予されます。
猶予期間中は督促及び差押がされず、延滞金は加算されません。
対象となる方
次の(1)(2)のいずれも満たす方が対象となります。
(1)新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
(2)一時に納税を行うことが困難であること。
対象となる税
令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する瀬戸市税が対象です。
※納期限が申請時から6か月以内に到来する市税については、まとめて申請することができます。
申請期限
納期限内に申請が必要となります。
※納期限が令和2年2月1日以後、法施行日(令和2年4月30日)から2か月を経過した日前に到来するものは、法施行日(令和2年4月30日)から2か月以内に申請が必要です。
申請に必要なもの
1. 申請書
2. 新型コロナウイルス感染症等の影響による事業収入の減少等の事実を証するに足りる書類
3. 財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類
4. 猶予を受けようとする日前の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類
※これらにより、(1)新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること、 (2)一時に納税を行うことが困難であることを示すことが必要です。ただし、提出が困難であると認められるときは聴取により(1)(2)を示していただく場合があります。
申請方法
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、原則郵送といたします。
※申請書類の様式等については上記「申請に必要なもの」をご覧ください。
申請書が印刷できない方は下記お問い合わせ先までご連絡ください。
<申請書類の送付先>
〒489-8701
瀬戸市追分町64-1
瀬戸市役所税務課収納係
納税猶予担当
※郵送での提出が困難な場合は、税務課収納係の窓口にて提出してください。
お問い合わせ
税務課 収納係
電話:0561-88-2572、0561-88-2573、0561-88-2574