新型コロナウイルス感染症に伴う危機関連保証制度(中小企業信用保険法第2条第6項(特例中小企業者の認定))について
危機関連保証制度について
危機関連保証とは、突発的な事象が生じ、全国的に資金繰り状況等が短期かつ急速に低下することをうけ、国が危機関連保証の必要性を認める場合に実施される中小企業者を支援するための措置です。
この制度を利用する場合は、中小企業信用保険法第2条第6項に定める「特例中小企業者」に該当することについて、所在地の市町村長の認定を受ける必要があります。
【事業者の皆さまへ】
事前に金融機関へ融資に関するご相談をお願いします。
認定書の有効期間について
認定書の有効期間は、認定書の発行の日から起算して30日です。
※認定書に記載された日と中小企業信用保険法第二条第六項の規定に基づき経済産業大臣が指定する期間の終期のいずれか先に到来する日となります。
認定基準
次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。
・金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
・新型コロナウイルス感染症に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる。
※売上高等の比較は、災害・事象等が発生した直前同期の売上高等と比較することとしており、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の月の売上高等は比較対象に入らず、原則として前々年の同期と比較します。
しかしながら、同感染症の影響が長期化しており、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合は、前年同期と比較します。
前年実績のない創業者及び前年以降店舗や業容拡大してきた方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、危機関連保証が利用できるように認定基準の運用が緩和されています。
認定申請書等の様式が異なりますので、ものづくり商業振興課商業金融係までお問い合わせください。
認定書の認定・交付について
認定書の申請・交付は、ものづくり商業振興課商業金融係(瀬戸市役所3階)の窓口で行っております。
申請時に必要書類の確認をさせていただき、受付確認書をお渡しいたします。
認定書は、3営業日後の午前9時30分以降に交付します。受け取りの際は、受付確認書をお持ちください。
申請に必要な書類
申請に必要な書類は、特例中小企業者_認定に係る必要書類.docx(16KB)をご覧ください。
様式
特例中小企業者_認定売上高及び売上見込み明細書.xlsx(19KB)
特例中小企業者_認定売上高及び売上見込み明細書.pdf(79KB)
特例中小企業者_認定売上高及び売上見込み明細書(記入例).pdf(133KB)
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