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新型コロナウイルス感染症に伴う中小企業等への金融支援について

更新日:2022年6月16日

ID番号: 2307

今般の新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受けている、または受けるおそれがある中小企業・小規模事業者の方への金融支援をご案内いたします。

 

・金融支援の強化について(愛知県)

日本政策金融公庫では、一時的に業況悪化を来している事業者を対象とした「新型コロナウイルス感染症特別貸付」を実施しております。

詳細につきましては、こちらのページ(日本政策金融公庫)をご覧ください。

 

愛知県では、金融機関の継続的な伴走支援を受けながら経営改善等に取り組む中小企業者を対象とした融資制度を実施しております。

詳細につきましては、こちらのページ(愛知県)をご覧ください。

 

瀬戸市では、信用保証料の補助金制度を実施しております。

詳細につきましては、「融資に関する補助金について」(瀬戸市)をご覧ください。

 

・セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項第5号)について(新型コロナウイルス関連追加)

新型コロナウイルス感染症により影響を受ける業種の中小企業者の業況が悪化していることを踏まえ、中小企業者の資金繰り支援措置として、セーフティネット保証5号の対象業種が追加指定されました。

制度を利用する場合は市長の認定を受ける必要があります。申請方法はこちらのページ(瀬戸市をご覧ください。

 

・新型コロナウイルス感染症に伴うセーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項第4号)について

新型コロナウイルス感染症により経営の安定に支障が生じている中小企業の方に対し、セーフティネット保証制度4号が実施されています。

制度を利用する場合は市長の認定を受ける必要があります。申請方法はこちらのページ(瀬戸市)をご覧ください。

 

このページに関するお問い合わせ先

ものづくり商業振興課
商業金融係
電話:0561-88-2652

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