新型コロナウイルス感染症に伴う中小企業等への金融支援について
ページ更新日:2020年4月8日
今般の新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受けている、または受けるおそれがある中小企業・小規模事業者の方への金融支援をご案内いたします。
・金融支援の強化について(愛知県)
愛知県では、金銭面の支援を強化するため、既存の制度融資の拡充がされました。
詳細につきましては、こちらのページ(愛知県信用保証協会)をご覧ください。
なお、瀬戸市では信用保証料の補助金制度を実施しております。
補助金制度の詳細は「融資に関する補助金について」(瀬戸市)をご覧ください。
・セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項第5号)について(新型コロナウイルス関連追加)
新型コロナウイルス感染症により影響を受ける業種の中小企業者の業況が悪化していることを踏まえ、中小企業者の資金繰り支援措置として、セーフティネット保証5号の対象業種が追加指定されました。
制度を利用する場合は市長の認定を受ける必要があります。申請方法はこちらのページ(瀬戸市)をご覧ください。
・新型コロナウイルス感染症に伴うセーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項第4号)について
新型コロナウイルス感染症により経営の安定に支障が生じている中小企業の方に対し、セーフティネット保証制度4号が実施されています。
制度を利用する場合は市長の認定を受ける必要があります。申請方法はこちらのページ(瀬戸市)をご覧ください。
・新型コロナウイルス感染症に伴う危機関連保証制度(中小企業信用保険法第2条第6項(特例中小企業者の認定))について
危機関連保証とは、全国的に資金繰り状況等が短期かつ急速に低下することをうけ実施される中小企業者を支援するための措置です。
制度を利用する場合は市長の認定を受ける必要があります。申請方法はこちらのページ(瀬戸市)をご覧ください。
お問い合わせ
ものづくり商業振興課
商業金融係
電話:0561-88-2652
E-Mail
:
monosho
city.seto.lg.jp

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