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消費者トラブル事例集

更新日:2019年12月1日

ID番号: 2195

困ったときは早めに相談しましょう

消費者ホットライン 188(いやや!)

(身近な消費生活相談窓口につながります)

 

架空請求

 ハガキや封書で、公的機関のような名称をかたり、「契約不履行」や「訴訟」、「差し押さえ」などのことばで不安をあおり、連絡を促します。

 連絡すると、「訴訟取り下げ費用」などとして不要な支払いを要求します。

 メール、SMS(ショートメッセージ)などで、実在する大手通販サイトや配達業者の名称をかたり、「未納料金がある」などとして連絡を促します。

アドバイス

 身に覚えのない請求は無視しましょう。

 ハガキやメールに記載された電話番号には絶対に連絡しないようにしましょう。

 メールにURLがあっても、アクセスしないようにしましょう。

 架空請求にご注意ください!

 

SF商法(催眠商法)

 空き店舗などに短期間出店し、閉め切った会場等に人を集め日用品等をただ同然で配って雰囲気を盛り上げ信頼関係を築き、高額な商品を展示して商品説明を行い、来場者にその商品を購入させるなど、会場の雰囲気で催眠状態となった来場者に高額な商品を販売することといわれています。

 最近では、数カ月以上と長期にわたって販売会が開催される中で、無料や安価に販売される日用品を目当てに会場に通い続ける高齢者に対し、販売員が個別に声を掛けて高額な商品の購入を勧めるといった手法も見られるようになりました。

アドバイス

  • 高齢者の方へ
    安易に会場に近づかないこと。勧誘されても不要な商品の購入はきっぱり断りましょう。
    大切な老後の資金を取り崩してまで購入が必要か考えましょう。
  • 家族や周囲の方へ
    高齢者に寄り添った話し合いを心掛けてください。
    高齢者の話を頭ごなしに否定したりせずに、高齢者の話に耳を傾けましょう。
    認知症の場合には、成年後見制度の利用も検討しましょう。

 

マルチ商法

 商品・サービスを契約し、次は自分がその商品・サービスの勧誘者となって報酬(紹介料)などを得る商法です。

 マルチ商法に関するトラブルでは、健康食品や化粧品などの「商品」に関する相談が多く寄せられていましたが、近年は「役務(サービス)」に関する相談が増加しています。

 こうした「サービス」のマルチ商法(以下、「モノなしマルチ」)では、「儲け話を人に紹介すれば報酬が得られる」と誘われるケースが多くみられますが、

 「投資の仕組みの説明は全くない」など、儲け話の実態がよく分からないという特徴があります。

 また、「勧誘を断りきれずに入会金などとしてお金を払ったが、説明されたように稼げない」というトラブルが絶えません。

アドバイス

 マルチ商法は特定商取引法によって様々な規制がされています。

 契約書面を受け取った日から20日以内であればクーリング・オフが可能です。

 また、クーリング・オフ期間を過ぎていても中途解約、使用していても返品できる場合がありますので、まずは消費生活センターに相談してください。

 

通信販売トラブル

 「初回無料」や「お試し価格」を強調する一方で、「〇回の定期購入が条件」、「途中解約・返品不可」などの条件を消費者にわかりやすく表示がされていないケースがあります。

アドバイス

 通信販売には、クーリング・オフ制度の適用がありません。

 注文する際は、定期購入が条件となっていないか、返品・交換に関する規約など、契約内容をしっかり確認しましょう。

 

関連リンク

国民生活センター 相談事例

あいち暮らしWEB 消費者トラブル事例

このページに関するお問い合わせ先

生活安全課
電話:0561-88-2660

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