このページの本文へ移動

瀬戸市

サイト内検索

ID番号検索

閲覧支援ツール

文字サイズ

背景色の変更

チャットボットに質問する

現在地

現在地

年金生活者支援給付金

更新日:2022年10月31日

ID番号: 2149

年金生活者支援給付金制度について

公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
給付金を受け取るには、請求書の提出が必要です。なお、支給要件に該当しない場合は、支給されません。

老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要 (令和4年度)

支給要件

 

以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。

 

  1. 65歳以上(※1)で、老齢基礎年金(※2)を受けている
  2. 請求する方の世帯全員の市民税が非課税となっている
  3. 前年の年金収入額(※3とその他の所得額の合計が881,200円以下である

 

(※1)請求書は、65歳になる誕生日の前日以降にご提出ください。

(※2)旧法の老齢年金、旧共済の退職年金、その他の老齢・退職を支給事由とする年金であって、政令で定める年金についても対象となります。

(※3)障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。

 

給付額

5,020円(月額)を基準に、保険料納付済期間等に応じて算出され、次の1と2の合計額となります(※1)。

 

  1. 保険料納付済期間に基づく額(月額)=5,020円×保険料納付済期間(※2)÷480月
  2. 保険料免除期間に基づく額(月額)=10,802円(※3)×保険料免除期間(※2)÷480月

 

(※1)前年の年金収入額とその他の所得額の合計が781,200円を超え881,200円以下の方には、

    1に一定割合を乗じた補足的老齢年金生活者支援給付金が支給されます。

(※2)給付額の算出のもととなった保険料納付済期間や保険料免除期間は、お手持ちの年金証書や、

    支給額変更通知書等で確認できます。

(※3)昭和16年4月1日以前に生まれた方は、生年月日に応じて480月を短縮します。

(※4)保険料全額免除、4分の3免除、2分の1免除期間は10,802円、

    保険料4分の1免除期間は5,401円となります。

    毎年度の老齢基礎年金の額の改定に応じて変動します。

 

障害年金生活者支援給付金の概要 (令和4年度)

支給要件

 

以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。

 

  1. 障害基礎年金(※1)を受けている
  2. 前年の所得額(※2)が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円(※3)」以下である

 

(※1)旧法の障害年金、旧共済の障害年金であって、政令で定める年金についても対象となります。

(※2)障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。

(※3)同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、

   特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。

 

給付額

障害等級により次のとおりです。

  • 障害等級2級=5,020円(月額)
  • 障害等級1級=6,275円(月額)

 

遺族年金生活者支援給付金の概要 (令和4年度)

支給要件

 

以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。

 

  1. 遺族基礎年金を受けている
  2. 前年の所得額(※1)が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円(※2)」以下である

 

(※1)障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。

(※2)同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、

特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。

 

給付額

〇5,020円(月額)

ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,020円を子の数で

割った金額がそれぞれにお支払いとなります。

 

給付金を受給するに当たっての留意事項

添付書類は不要

  • 日本年金機構が市町村から提供を受ける所得情報により、年金生活者支援給付金の支給要件を満たしているかを判定しますので、基本的に課税証明書等の添付は必要ありません。

 

※所得情報を確認できない場合などは、日本年金機構より提出をお願いする場合もあります。

※所得に関する情報について、関係法令に基づき、申告義務がある場合に、正しく申告する必要があります。

 

  • 支給要件を満たす場合、2年目以降のお手続きは原則不要となります。
  • 支給要件を満たさなくなった場合、給付金は支給されません。その際は「年金生活者支援給付金不該当通知書」が日本年金機構より送られます。

 

給付額の改定

  • 給付額は、毎年度、物価の変動による改定(物価スライド改定)があります。
  • 給付額を改定した場合は「年金生活者支援給付金額改定通知書」が日本年金機構より送られます。

 

給付金が支給されない場合

  • 次の1~3のいずれかの事由に該当した場合は、給付金は支給されません。
  1. 日本国内に住所がないとき
  2. 年金が全額支給停止のとき
  3. 刑事施設等に拘禁されているとき

※1または3の場合は必ず届出が必要となりますので、給付金専用ダイヤルまたは年金事務所にご相談ください。

 

年金生活者支援給付金に関するお問い合わせ先

給付金専用ダイヤル 0570 ー 05 ー 4092(ナビダイヤル)

050から始まる電話でおかけになる場合は(東京)03-5539-2216

 

瀬戸年金事務所 0561-83-2412

 

詳しくは「日本年金機構 年金生活者支援給付金制度について」をご覧ください。

 

このページに関するお問い合わせ先

国保年金課 窓口・年金係

電話:0561-88-2642

 

ページ上部へ戻る

チャットボットに質問する チャットボットを非表示にする