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UIJターン就業・創業支援事業における移住支援金

更新日:2023年4月24日

ID番号: 2092

東京圏から瀬戸市に移住して就業又は起業等した方に「移住支援金」〔世帯100万円(18歳未満の者は1人につき100万円)、単身60万円〕を支給します。

 

目的

東京一極集中の是正及び地域の中小企業等における人手不足の解消のため、予算の範囲内において、東京圏から市内に移住して就業又は起業等した者に対し「移住支援金」を支給することにより、経済的な負担の軽減を図り、市内へのUIJターン促進と中小企業等の人材確保に資することを目的とします。

支給要件

以下の(1)の移住等に関する要件を満たす者のうち、(2)就業、(3)テレワーク又は(4)起業に関する要件を満たす者からの申請に基づき、移住支援金を支給します。

 

(1)移住等に関する要件
(ア)、(イ)及び(ウ)の全てに該当すること。
(ア)移住元に関する要件
以下の事項全てに該当すること。この場合において、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)のうちの条件不利地域※1以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元として対象期間とすることができる。
a 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住又は東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)のうちの条件不利地域※1以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京23区に通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては雇用保険の被保険者としての通勤に限る)をしていたこと。

b 住民票を移す直前において、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)のうちの条件不利地域※1以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。ただし、東京23区内への通勤期間については、住所を異動する3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。
※1 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。

         〈2022年4月1日現在〉
           東京都   :檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、

        八丈町、青ケ島村、小笠原村
           埼玉県   :秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、

        東秩父村、神川町
           千葉県   :館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、

        いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
           神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
(イ)移住先に関する要件
以下の事項全てに該当すること。
a 移住支援金の交付申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
b 移住支援金の交付申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。

(ウ)その他の要件
以下の事項全てに該当すること。
a 愛知県暴力団排除条例及び瀬戸市暴力団等排除条例に規定する暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者でないこと。
b 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
c その他愛知県又は市長が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

 

(2) 就業(移住して就業した方)に関する要件

(ア)専門人材(プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用した者をいう)以外の就業に関する場合
以下の事項全てに該当すること。
a 勤務地及び就業場所が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
b 転入日時点で満50歳以下であること。
c 就業する先が、愛知県又は他府県のマッチングサイトに掲載している求人(移住支援金の対象)であること。
d 法人、個人事業主又は法人格を持たない団体へ就業する者にとって3親等以内の親族が、当該法人等の代表者、取締役等の経営を担う職務を務めていないこと。
e 週20時間以上の無期雇用契約(労働基準法(昭和22年法律第49号)第14条第1項に規定する期間の定めのない労働契約をいう)に基づいて c の求人に就業し、交付申請時において当該法人に連続して3か月以上在職していること。
f 求人への応募日が、マッチングサイトに c の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
g 就業先の法人等に、移住支援金の交付申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
h 現に就業している法人等における転勤、出向、出張、研修等による勤務地及び就業場所の変更ではなく、法人等における新規の雇用であること。

 

(イ)専門人材の就業に関する場合

以下の事項全てに該当すること。

a 勤務地及び就業場所が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

b 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、交付申請時において連続して3か月以上在職していること。

c 就業先の法人等において、移住支援金の交付申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

d 現に就業している法人等における転勤、出向、出張、研修等による勤務地及び就業場所の変更ではなく、法人等における新規の雇用であること。

e 目標達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

 

(3) テレワーク(情報通信技術の活用による場所、時間その他の制約にとらわれない柔軟な働き方をいう)に関する要件

以下の事項全てに該当すること。

a 就業先の法人等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

b デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、就業先の法人等から当該移住者に資金提供されていないこと。

c 就業先の法人等において、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて、雇用保険被保険者として就業していること。

 

(4) 起業(移住して起業した方)に関する要件
愛知県が県実施要領に基づき実施する創業支援事業に係る「愛知県起業支援金」の交付決定を受けていること。

 

移住支援金対象求人のマッチングサイト

あいちUIJターン支援センターのホームページ(外部リンク)からご覧ください。

 

移住支援金の支給額

  • 世帯(申請者を含む2人以上)の場合 1世帯につき100万円(18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、1人につき100万円を加算)
  • 単身の場合 1人につき60万円

移住支援金支給申請の手続き

移住後3か月が経ちましたら、瀬戸市産業政策課企業支援係(市役所3階)に申請してください。

各年度の申請期限は12月末までです。

 

※以下の(1)から(3)の申請区分ごとに定める期間内に申請が必要です。

(1)移住して就業した方 転入後3か月以上1年以内、かつ、就業して3か月が経過した日以降

(2)移住してテレワークする方 転入後3か月以上1年以内

(3)移住して起業した方 転入後3か月以上1年以内であり、かつ、(ア)又は(イ)のいずれかの要件を満たしていること。

(ア)愛知県起業支援金の交付決定日が転入日より前の場合は、愛知県起業支援金の交付決定日から1年以内であること。

(イ)転入日が愛知県起業支援金の交付決定日より前の場合は、愛知県起業支援金の交付決定日以後であること。 

 

申請書の様式

【第1号様式】移住支援金交付申請書(48KB)

【第1号様式-別紙1】移住支援金交付に係る誓約事項(17KB)

【様式1別紙2】愛知県移住支援事業に係る個人情報の取扱い(WORD/14KB)

【第1号様式-別紙3】振込申出書(20KB)

【第1号様式-県様式1別紙4】委任状(18KB)

【第1号様式-県様式1別紙5】退職証明書(16KB)

【第2-1号様式】就業先の就業証明書(就業)(15KB)

【第2-2号様式】就業先の就業証明書(テレワーク)(XLSX/12KB)

【第3-3号様式】交付決定通知書再交付願(19KB)

【第5号様式】申請撤回届出書(18KB)

【様式7】返還免除申請書(20KB)

【様式11-1】住居・勤務地等変更届出書【交付決定者用】(25KB)

【様式11-2】住居・勤務地変更届出書【就業先法人用】(25KB)

 

関連情報

 

移住支援金制度 求人企業向け

 愛知県では令和元年度より、東京23区内から愛知県内に移住し、移住支援金の対象となる法人に就業した方に、移住支援金を支給する「愛知県移住支援金事業」を開始しています。
 本事業の一環として、対象法人の求人情報を掲載するマッチングサイトを開設し、対象法人を募集しています。UIJターン希望者の採用にご興味のある企業の方は、是非お申し込みください。

〔申込受付〕 
 https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shugyo/j-2019-ijyushien2.html (外部サイト)
 問合せ:(株)イープラネット(あいちUIJターン支援センター運営受託者)  TEL:052-308-4859

 

このページに関するお問い合わせ先

産業政策課
企業支援係
電話:0561-88-2651

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