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電気・ガスに関する届出

更新日:2024年1月9日

ID番号: 2069

問い合わせ先・提出先
瀬戸市消防本部 予防課建築危険物係(愛知県瀬戸市苗場町101番地 電話 0561-85-0480又は0484)

 

1 変電設備等設置届

発電設備(内燃機関を原動力とするもので固定せずに用いるものを除く。)、変電設備(全出力50キロワット以下のものを除く。)又は蓄電池設備(蓄電池容量が20キロワット時以下のものを除く。)を設置する場合に提出しなければならないもの。なお、出力10キロワット未満の燃料電池発電設備と屋外に設ける10キロワット未満の内燃機関を原動力とする発電設備には、届出が不要のものもあります。

キュービクル式条例基準適合チェック表

キュービクル式である変電設備、発電設備及び蓄電池設備について、瀬戸市火災予防条例第11条第1項第3号、第2項及び第13条第3項に規定する「消防長が火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式のもの」であることを確認するための添付書類です。

2 圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱開始(廃止)届出書

液化石油ガス、圧縮アセチレンガス、特定の毒物・劇物、無水硫酸又は生石灰の消防活動阻害物質を貯蔵し、又は取り扱う場合に、貯蔵、又は取り扱う者があらかじめ提出しなければならないもの。貯蔵又は取扱いを廃止する場合も同様。

3 炉等設置届

炉、ボイラー、放電加工機、給湯設備等で届出対象の機器を設置する場合に、設置しようとする者があらかじめ提出しなければならないもの。

4 ネオン管灯設備設置届

設備容量2キロボルトアンペア以上のネオン管灯設備を設置しようとするときに、設置しようとする者(施主:防火対象物の所有者、管理者又は占有者)が、あらかじめ提出しなければならないもの。

  

5 液化石油ガス設備工事届

学校、病院等多数の者が出入する施設等であって、貯蔵量が500kgを超える供給設備(特定供給設備を除く。)の設置又は変更の工事を行った場合に必要な届出です。 権限移譲により平成25年4月1日から愛知県から瀬戸市に届け出先が変更になりました。瀬戸市内で当該工事を行った場合は、瀬戸市に届出をしてください。

 

6 特定液化石油ガス設備工事事業開始届

特定液化石油ガス設備工事の事業を行う場合に、事業所ごとに必要な届出です。権限移譲により平成25年4月1日から愛知県から瀬戸市に届け出先が変更になりました。当該事業を瀬戸市内で行う場合は、瀬戸市に届出をしてください。

 

7 特定液化石油ガス設備工事事業変更届

 特定液化石油ガス設備工事事業者の、名称や所在地等が変更になったとき必要な届出です。権限移譲により平成25年4月1日から愛知県から瀬戸市に届け出先が変更になりました。瀬戸市内で事業を行っており、次の変更をしたときに必要な届出です。

 

  1. 工事事業者の名称、代表者、所在地の変更
  2. 事業所の名称、住居表示の変更
  3. 工事の記録及び配管図面の保存の場所及び分類の方法の変更
  4. 液化石油ガス設備士の変更
  5. 気密試験用具の変更

 

 

8 特定液化石油ガス設備工事事業廃止届

特定液化石油ガス設備工事事業を廃止したときに必要な届出です。権限移譲により平成25年4月1日から愛知県から瀬戸市に届け出先が変更になりました。当該事業を瀬戸市内行っており事業を廃止する場合は、瀬戸市に届出をしてください。

 

 

 

9 指定洞道等届

消防長が指定した洞道に通信ケーブル等を敷設する場合、工事を行おうとするものがあらかじめ提出しなければならないもの。

このページに関するお問い合わせ先

消防本部
予防課 建築危険物係
電話:0561-85-0480
ファクシミリ:0561-21-6605

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